建設業許可を取るメリットとは?信用・受注・将来性の面からわかりやすく解説
建設業許可を取得することで、取引先からの信用、受注できる工事の幅、公共工事や事業承継を見据えた将来性につながる可能性があります。西多摩地域の建設業者様に向けて、許可取得のメリットと注意点を整理します。
まず押さえたいポイント
- 建設業許可を取得すると、行政庁の審査を受けて許可された事業者であることが、取引先にとっての安心材料になります。
- 建築一式工事以外では、税込500万円以上の工事を請け負う場合、原則として建設業許可が必要になります。
- 将来的に公共工事への参加を目指す場合、建設業許可は経営事項審査や入札参加資格申請へ進むための出発点になります。
行政書士の内倉 厚です。
前回までの記事では、建設業許可が必要になる場面や、許可取得のために確認される主な要件について整理しました。
今回は、建設業許可を取得することで、事業者様にどのようなメリットがあるのかをお伝えします。
建設業許可は、取得すること自体が目的ではありません。大切なのは、その先にある事業の継続、取引先との信頼関係、将来的な事業展開です。
建設業許可を取る主なメリット
建設業許可を取得するメリットは、主に次の3つです。
- 信用につながること
- 受注できる工事の幅が広がること
- 将来的な事業展開の土台になること
もちろん、許可を取得すればすぐに売上が増える、必ず大きな工事を受注できる、というものではありません。
しかし、建設業許可を持っていることで、取引先からの見え方が変わったり、受注できる工事の選択肢が広がったりする可能性があります。
今後も建設業を継続していきたい、元請業者との取引を安定させたい、将来的に公共工事も視野に入れたいという事業者様にとっては、建設業許可は大切な経営基盤になります。
取引先からの信用につながる
建設業許可を取得しているということは、行政庁の審査を受け、一定の要件を満たして許可を受けているということです。
建設業許可の申請では、主に次のような点が確認されます。
- 経営業務の管理体制があるか
- 営業所に営業所技術者等がいるか
- 財産的基礎があるか
- 社会保険への加入状況に問題がないか
- 欠格要件に該当していないか
- 営業所の実態があるか
このような要件を確認されたうえで許可を受けるため、建設業許可の有無は、取引先にとってひとつの判断材料になります。
元請業者からの安心材料になる
元請業者にとって、下請業者が建設業許可を持っているかどうかは、取引上の重要な確認事項になることがあります。
継続的に発注する相手を選ぶ場合や、一定規模以上の工事を任せる場合には、許可の有無を確認されることがあります。
- この業者に工事を任せて大丈夫か
- 必要な技術者がいるか
- 法令を守って事業をしているか
- 社会保険などの基本的な体制が整っているか
- 今後も継続して取引できる相手か
もちろん、許可を持っているだけで信用が得られるわけではありません。日々の仕事の品質、対応の誠実さ、納期管理、安全管理、取引先との信頼関係が大切であることは変わりません。
建設業許可は、日々の信頼を制度面から支えるための土台になります。
金融機関や発注者への説明材料にもなる
建設業許可を取得していることは、金融機関や民間の発注者に対しても、事業内容を説明する際の材料になることがあります。
融資の審査では、建設業許可を持っていることで、一定の要件を満たして建設業を営んでいることを説明しやすくなります。
許可は信頼を積み重ねるための土台
建設業は、信頼関係で成り立つ仕事です。長く仕事を続けていくためには、目の前の工事を丁寧に行うことはもちろん、取引先が安心して発注できる体制を整えておくことも大切です。
受注できる工事の幅が広がる
建設業許可を取得する大きなメリットは、軽微な建設工事を超える工事を請け負えるようになることです。
建築一式工事以外の専門工事では、1件の請負代金が税込500万円未満の工事が、いわゆる軽微な建設工事とされています。そのため、建築一式工事以外で税込500万円以上の工事を請け負う場合には、原則として建設業許可が必要です。
税込500万円以上の工事を受けられるようになる
内装仕上工事、塗装工事、防水工事、電気工事、管工事、屋根工事などの専門工事で、1件の請負金額が税込500万円以上になる場合には、原則として建設業許可が必要になります。
- これまで金額面で受けられなかった工事を検討できる
- 元請業者から大きめの工事を任せてもらいやすくなる
- 店舗、施設、共同住宅などの比較的大きな民間工事を検討できる
- 将来的な売上拡大の選択肢が増える
許可を取得したからといって、すべての工事を自由に請け負えるわけではありません。取得している許可業種に対応した工事であること、必要な技術者配置などのルールを守ることが前提になります。
許可業種ごとに受注できる工事が決まる
建設業許可は、業種ごとに取得します。内装仕上工事業の許可を取得した場合、内装仕上工事について軽微な建設工事を超える工事を請け負うことができます。
一方で、塗装工事や防水工事など、別の業種に該当する工事を税込500万円以上で請け負うには、原則としてその業種の許可が必要になります。
最初に必要な業種を整理し、将来的に必要に応じて業種追加を検討するという進め方もあります。
チャンスが来たときに断らずに済む
許可を取得していない場合、せっかく税込500万円以上の工事の話が来ても、法令上そのまま請け負うことができません。
建設業許可には要件確認や書類準備、行政庁の審査が必要です。将来的に一定規模以上の工事を受注する可能性がある場合には、早めに許可取得を検討しておくことが大切です。
将来的な事業展開の土台になる
建設業許可は、将来的な事業展開を考えるうえでも重要です。特に、公共工事への参加を考えている場合、建設業許可は最初の出発点になります。
公共工事を直接請け負うには経営事項審査が必要
国や地方自治体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする場合、建設業者は経営事項審査を受ける必要があります。
経営事項審査とは、建設業者の経営状況、経営規模、技術力、社会性などを総合的に審査し、数値化する制度です。一般的には「経審」と呼ばれます。
公共工事を見据える場合も、まずは許可取得が出発点になります。
決算変更届など、許可取得後の手続きを適切に行います。
経営状況、経営規模、技術力、社会性などについて審査を受けます。
国、東京都、市区町村などの発注機関に対して、入札に参加する資格を申請します。
資格取得後、対象となる入札への参加を検討します。
民間の大型案件でも条件になることがある
公共工事だけでなく、民間の大型案件でも、発注者や元請業者から建設業許可の取得を求められることがあります。
金額の大きい工事、継続的な取引、企業間取引では、許可の有無が確認されることがあります。許可を取得しておくことで、こうした機会に対応しやすくなります。
事業承継や会社の成長にも関係する
将来的に事業を後継者へ引き継ぐ場合や、会社を成長させていく場合にも、建設業許可は重要な意味を持ちます。
許可を取得し、決算変更届や更新などの手続きを適切に続けていれば、事業の継続性を説明しやすくなります。
建設業許可取得後に必要になる手続き
建設業許可は、取得して終わりではありません。許可を維持するためには、取得後も継続的な手続きが必要になります。
- 毎年の決算変更届
- 5年ごとの許可更新
- 役員、営業所、営業所技術者等に変更があった場合の変更届
- 業種追加
- 経営事項審査
- 入札参加資格申請
決算変更届とは、毎事業年度終了後に、工事経歴書や財務諸表などを提出する手続きです。許可更新とは、5年ごとに建設業許可を継続するための手続きです。
これらの手続きを忘れてしまうと、更新や経営事項審査に影響することがあります。そのため、許可取得後も、いつ、どのような手続きが必要になるのかを管理しておくことが大切です。
建設業許可を取得しない場合の注意点
建設業許可を取得しないこと自体が、必ず悪いわけではありません。軽微な建設工事のみを請け負う場合には、法律上、建設業許可が不要な場合があります。
しかし、今後の事業展開によっては、許可を取得していないことが制約になることがあります。
- 税込500万円以上の専門工事を請け負えない
- 元請業者から許可取得を求められたときに対応できない
- 大きな工事の話が来ても受注できない場合がある
- 公共工事への参加を検討できない
- 取引先への説明材料が限られる
- 許可取得には一定の準備期間が必要になる
特に注意したいのは、「必要になってからすぐに取得できるわけではない」という点です。人的要件、財産的要件、社会保険の加入状況、営業所の実態など、確認すべき点が複数あります。
許可取得を検討した方がよいケース
- 元請業者から建設業許可の取得を求められている
- 税込500万円以上の工事の話が出ている
- 今後、工事の規模を大きくしていきたい
- 公共工事への参加を将来的に考えている
- 取引先や金融機関への信用力を高めたい
- 事業承継や法人化、会社の成長を考えている
許可を取得するかどうかは、事業者様ごとの状況によって異なります。現在の受注内容、今後の見通し、元請業者との関係、社内体制、費用負担などを整理したうえで判断することが大切です。
慎重に検討した方がよいケース
- 当面は軽微な建設工事のみを請け負う予定である
- 税込500万円以上の工事を受ける予定がない
- 元請業者から許可取得を求められていない
- 営業所技術者等の要件を満たす見込みがない
- 許可取得後の決算変更届や更新管理に不安がある
- 費用面の負担が大きい
建設業許可は、取得後も継続管理が必要です。許可を取るメリットだけでなく、取得後に必要となる手続きや費用も含めて考えることが大切です。
よくあるご質問
よくある質問:建設業許可を取れば、必ず大きな工事を受注できますか
必ず受注できるわけではありません。建設業許可は、あくまでも一定規模以上の工事を請け負うための法令上の前提であり、営業活動や取引先との関係、施工実績、価格、品質なども重要です。
ただし、許可を取得していなければ受けられない工事があります。その意味で、建設業許可は受注機会を広げるための土台になります。
よくある質問:建設業許可を取ると、どの工事でも受けられるようになりますか
いいえ。建設業許可は、業種ごとに取得します。取得している許可業種に対応する工事でなければ、軽微な建設工事を超える工事を請け負うことはできません。
また、一般建設業許可と特定建設業許可の違い、技術者配置などのルールにも注意が必要です。
よくある質問:許可取得にはどのくらいの費用がかかりますか
東京都知事許可の新規申請では、行政庁への手数料として9万円が必要です。行政書士に依頼する場合には、別途報酬が発生します。
報酬額は、申請内容、法人か個人か、確認資料の量、取得する業種数などによって異なります。
よくある質問:許可取得後も費用はかかりますか
はい。許可取得後も、毎年の決算変更届、5年ごとの更新、各種変更届などが必要になります。
東京都知事許可の場合、更新申請の手数料は5万円です。行政書士に依頼する場合には、各手続きごとに報酬が発生します。
よくある質問:公共工事に参加するには、建設業許可だけで足りますか
建設業許可だけでは足りません。公共工事を発注者から直接請け負おうとする場合には、建設業許可を取得したうえで、経営事項審査を受け、さらに発注機関ごとの入札参加資格申請を行う必要があります。
よくある質問:今すぐ許可が必要かわからない場合でも相談できますか
はい。現在の工事内容、請負金額、今後の受注予定、元請業者との関係などを整理することで、今すぐ許可が必要なのか、将来的な準備でよいのかを検討できます。
建設業許可の取得を検討している方へ
建設業許可は、単なる法律上の手続きではありません。取引先との信頼関係を支え、受注機会を広げ、将来的な公共工事や事業承継にもつながる可能性がある、大切な経営基盤です。
一方で、許可取得には要件確認や書類準備が必要であり、取得後も決算変更届や更新などの継続的な手続きが必要になります。
福生市、あきる野市、羽村市、青梅市、昭島市、西多摩郡など、西多摩地域で建設業を営む事業者様の中で、次のようなお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。
- 建設業許可を取るべきか迷っている
- 税込500万円以上の工事を受ける可能性がある
- 元請業者から許可取得を求められている
- 将来的に公共工事への参加を考えている
- 許可取得後の更新や届出まで相談できる行政書士を探している
39年間の行政経験を活かし、制度の内容を丁寧に整理しながら、事業者様の状況に合った進め方を一緒に考えてまいります。
許認可手続きでお困りの方へ
建設業許可を取得するかどうかは、現在の工事内容、請負金額、今後の事業展開、元請業者との関係によって変わります。福生市、あきる野市、羽村市など西多摩地域で判断に迷う場合は、早めに状況を整理しておくことが大切です。

