建設業許可が必要になるのはどんなとき?西多摩地域の建設業者様向けにわかりやすく解説
建設業許可は、税込500万円以上の専門工事だけでなく、取引先からの要請や公共工事への準備にも関わる重要な手続きです。西多摩地域の建設業者様に向けて、許可が必要になる場面と早めに確認したいポイントを整理します。
建設業許可は、取得するかどうかで、受注できる工事の範囲や取引先との関係に影響することがあります。
まだ建設業許可を取得していない事業者様に向けて、どのような場面で許可が必要になるのか、また、早めに準備しておきたい場面について、わかりやすく整理します。
まず押さえたい3つのポイント
- 建築一式工事以外の工事では、1件の請負代金が税込500万円以上になると、建設業許可が必要です。
- 法律上は許可が不要な規模の工事でも、元請業者や取引先から許可取得を求められることがあります。
- 公共工事や大きな取引を視野に入れる場合は、早めに許可取得の準備を進めることが大切です。
行政書士の内倉 厚です。
前回までの記事では、建設業許可が必要になる「500万円の壁」や、許可取得で重要になる「経営業務の管理責任者等」と「営業所技術者等」についてお伝えしました。
今回は、まだ建設業許可を取得していない事業者様に向けて、「どのような場面で建設業許可が必要になるのか」を整理してお伝えします。
建設業許可は、すべての建設業者様に必ず必要というわけではありません。
一定の範囲内の工事だけを請け負う場合には、許可を受けずに事業を営むことができる場合もあります。
一方で、工事の規模が大きくなったり、取引先から許可取得を求められたり、公共工事への参加を考え始めたりすると、建設業許可が必要になる場面が出てきます。
「今すぐ必要なのか」
「将来に備えて取っておいた方がよいのか」
「取引先から求められた場合、どう考えればよいのか」
この記事では、そのような疑問を持つ事業者様に向けて、建設業許可が必要になる主な場面を整理します。
建設業許可が必要になる基本的な考え方
建設業を営む場合、原則として建設業許可が必要です。
ただし、例外として「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には、建設業許可を受けなくてもよいとされています。
軽微な建設工事とは、簡単にいうと、一定の金額や規模に満たない小規模な工事のことです。
この軽微な建設工事の範囲を超える工事を請け負う場合には、建設業許可が必要になります。
軽微な建設工事とは
軽微な建設工事の基準は、建築一式工事か、それ以外の工事かで異なります。
建築一式工事の場合
- 1件の請負代金が1,500万円未満の工事
- または、延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
建築一式工事以外の工事の場合
- 1件の請負代金が500万円未満の工事
たとえば、建築一式工事以外の専門工事で、税込500万円ちょうどの工事を請け負う場合、その工事は軽微な建設工事には当たりません。
そのため、建設業許可が必要になります。
また、金額の判断は税込で行います。
工事本体価格が500万円未満であっても、消費税を含めた金額が500万円以上になる場合には注意が必要です。
税込500万円以上の専門工事を請け負う場合
建設業許可が必要になる最も基本的な場面は、建築一式工事以外の工事で、1件の請負代金が税込500万円以上になる場合です。
建築一式工事以外の工事には、たとえば次のような工事があります。
- 電気工事
- 管工事
- 内装仕上工事
- 塗装工事
- とび・土工工事
- 大工工事
- 屋根工事
- 舗装工事
- 造園工事
これらの専門工事では、1件の請負代金が税込500万円以上になると、建設業許可が必要になります。
税込金額で判断します
請負代金の判断では、消費税を含めます。
たとえば、工事本体価格が480万円の場合でも、消費税を含めると528万円になります。
この場合、建築一式工事以外の工事であれば、税込500万円以上となるため、建設業許可が必要です。
「税抜では500万円未満だから大丈夫」と考えてしまうと、判断を誤る可能性があります。
材料費も含めて考える必要があります
請負代金には、工事に必要な材料費も含めて判断します。
また、注文者から材料が支給される場合でも、その材料の市場価格や運送費を加えて判断する必要があります。
つまり、「工事代金だけなら500万円未満」という場合でも、材料費を含めると500万円以上になることがあります。
見積書や契約書を作成する段階で、税込金額と材料費を含めた全体の金額を確認しておくことが大切です。
契約を分けても、実質的に一つの工事なら注意が必要です
同じ工事について、契約書を複数に分ければ建設業許可が不要になる、というわけではありません。
実質的に一つの工事と判断される場合には、合計額で判断されることがあります。
たとえば、工事の内容、場所、時期、発注者、工事全体の流れなどから見て、一体の工事と考えられる場合には、形式的に契約を分けていても、軽微な建設工事とは認められない可能性があります。
大切なのは、契約書の形式ではなく、工事の実態です。
元請業者や取引先から許可取得を求められる場合
法律上は建設業許可が不要な規模の工事であっても、元請業者や取引先から「建設業許可を取得してほしい」と求められる場合があります。
これは、実務上とても重要なポイントです。
建設業許可は、単に法律上必要かどうかだけでなく、取引先との関係や信用にも関わることがあります。
元請業者が許可を求める理由
元請業者にとって、下請業者が建設業許可を持っているかどうかは、取引上の安心材料になることがあります。
たとえば、次のような理由が考えられます。
- 一定の経営管理体制がある事業者と取引したい
- 技術者の配置や施工体制を確認したい
- 発注者や元請会社の社内基準として、許可業者との取引を求めている
- 将来的に500万円以上の工事を依頼する可能性がある
- 公共工事や大規模案件に関わるため、下請業者にも一定の体制を求めている
このように、法律上は許可が不要な工事であっても、取引先の方針として許可取得を求められることがあります。
許可取得が取引継続につながることもあります
元請業者から許可取得を求められた場合、それは今後も継続的に取引をしたいという意向の表れであることもあります。
一方で、許可を取得しないままでいると、将来的な発注や取引条件に影響する可能性もあります。
もちろん、許可を取得するには要件確認や書類準備が必要です。
そのため、取引先から急に求められて慌てるのではなく、早めに自社の状況を整理しておくことが大切です。
公共工事や大きな取引を考え始めた場合
公共工事への参加や、大規模な民間工事の受注を考え始めたときも、建設業許可を検討すべき重要なタイミングです。
公共工事を直接請け負うには、建設業許可を取得したうえで、経営事項審査を受け、入札参加資格申請を行う流れになります。
経営事項審査とは、公共工事を直接請け負おうとする建設業者について、経営状況や技術力などを審査する制度です。
入札参加資格申請とは、国や自治体などの発注機関に対して、入札に参加するための資格を申請する手続きです。
つまり、公共工事を視野に入れる場合には、建設業許可だけでなく、その後の経営事項審査や入札参加資格申請まで見据えて準備する必要があります。
民間工事でも許可が求められることがあります
公共工事に限らず、民間の大きな工事でも、発注者側が「建設業許可を持っている業者に限る」という条件を設けることがあります。
店舗、工場、施設、マンション、事務所などの工事では、金額が大きくなることもあります。
また、発注者や元請業者が、施工体制や法令遵守を重視して、許可業者であることを取引条件にする場合もあります。
このような案件を受注したいと考える場合には、早めに許可取得を検討しておくことが大切です。
今後、500万円以上の工事を受ける可能性がある場合
現在は500万円未満の工事だけを請け負っている場合でも、今後の事業展開によっては、500万円以上の工事を受注する可能性があります。
たとえば、次のような場合です。
- 元請業者から大きな工事の打診がある
- リフォーム工事の単価が上がってきている
- 材料費や人件費の上昇により、請負金額が大きくなっている
- 法人化や従業員の増加により、受注できる工事が広がっている
- 公共工事や入札参加を将来的に考えている
建設業許可は、申請してすぐに取得できるものではありません。
要件の確認、必要書類の整理、申請書の作成、行政庁での審査など、一定の準備期間が必要になります。
そのため、「500万円以上の工事が決まってから考える」のでは間に合わないことがあります。
将来的に一定規模以上の工事を受注したい場合には、早めに準備を始めることが大切です。
許可を取らないまま対象工事を請け負うとどうなるのか
建設業許可が必要な工事を、許可を受けずに請け負ってしまうと、建設業法違反となる可能性があります。
無許可営業に該当する場合、刑事罰の対象となることがあります。
また、取引先からの信用を失ったり、将来的な許可取得に影響したりする可能性もあります。
建設業は、長年かけて築いてきた信頼関係で成り立つ仕事です。
その信頼を守るためにも、許可が必要かどうかを正しく確認し、制度に沿って対応することが大切です。
500万円未満でも別の登録や届出が必要な場合があります
500万円未満の工事だけを請け負う場合であっても、工事の内容によっては、建設業許可以外の手続きが必要になることがあります。
たとえば、次のようなものです。
電気工事業
電気工事を行う場合には、電気工事業の業務の適正化に関する法律に基づく登録などが必要になる場合があります。
解体工事業
建設業許可を受けずに解体工事を行う場合には、解体工事業登録が必要になる場合があります。
浄化槽工事業
浄化槽工事を行う場合には、浄化槽工事業の登録が必要になる場合があります。
このように、「建設業許可が不要だから、何の手続きも不要」とは限りません。
自社が行う工事の内容に応じて、建設業許可以外の制度も確認することが大切です。
建設業許可を取得するメリット
建設業許可を取得することで、事業にとって次のようなメリットが期待できます。
受注できる工事の幅が広がる
建築一式工事以外の工事では、税込500万円以上の工事を請け負うために、建設業許可が必要です。
許可を取得することで、これまで受注できなかった規模の工事を受けられる可能性が広がります。
取引先からの信用につながる
建設業許可を取得していることは、一定の要件を満たしていることの一つの目安になります。
そのため、元請業者や取引先からの信用につながることがあります。
公共工事への準備が進められる
公共工事を直接請け負うには、建設業許可だけでなく、経営事項審査や入札参加資格申請が関係します。
建設業許可を取得することで、その後の公共工事への準備を進めることができます。
経営管理体制の整備につながる
建設業許可の申請では、経営業務の管理責任者等、営業所技術者等、財産的基礎、社会保険の加入状況などを確認します。
その過程で、自社の経営体制や書類管理を見直すきっかけにもなります。
建設業許可を取得するまでの基本的な流れ
建設業許可を取得するまでには、いくつかのステップがあります。
現在の事業内容、請け負っている工事の種類、工事金額、取引先の状況、今後の見通しなどを確認します。
まずは、建設業許可が今すぐ必要なのか、将来に向けて準備すべき段階なのかを整理します。
建設業許可は、建設業29業種ごとに取得します。
そのため、どの業種の許可が必要なのかを確認することが大切です。
たとえば、内装仕上工事業、電気工事業、管工事業、塗装工事業など、実際に請け負う工事内容に合った業種を検討します。
建設業許可では、主に次のような要件を確認します。
- 経営業務の管理責任者等
- 営業所技術者等
- 財産的基礎
- 誠実性
- 社会保険の加入状況
- 欠格要件に該当しないこと
- 営業所の実態
これらの要件を満たしているかどうかを確認します。
申請に必要な書類を整理します。
たとえば、次のような資料が必要になることがあります。
- 登記事項証明書
- 定款
- 決算書
- 確定申告書
- 工事請負契約書
- 注文書、請書
- 請求書、領収書
- 資格証
- 社会保険の加入状況を確認できる資料
- 営業所の写真や使用権限を確認できる資料
必要書類は、法人か個人か、申請する業種、経験の証明方法、許可行政庁の取扱いによって異なります。
必要書類を整理したうえで、申請書を作成します。
申請書の内容と添付書類に矛盾がないか、期間や金額、役職、業種などに不一致がないかを確認し、行政庁に提出します。
行政庁による審査を経て、要件を満たしていれば建設業許可が通知されます。
審査期間は、申請先や申請内容によって異なります。
そのため、受注予定や取引先からの要請がある場合には、余裕を持って準備することが大切です。
建設業許可は、取得して終わりではありません。
許可取得後も、次のような手続きが必要になります。
- 毎年の決算変更届
- 5年ごとの許可更新
- 役員変更の届出
- 営業所の変更届
- 営業所技術者等の変更届
- 業種追加
- 経営事項審査
- 入札参加資格申請
許可を維持するためには、期限管理と継続的な書類整備が大切です。
よくあるご質問
よくある質問:今まで500万円未満の工事だけを請け負ってきました。許可は必要ですか?
軽微な建設工事のみを請け負う場合には、法律上、建設業許可が不要となります。
ただし、次のような場合には、許可取得を検討する価値があります。
- 元請業者から許可取得を求められている
- 将来的に500万円以上の工事を受注したい
- 公共工事や大きな取引を視野に入れている
- 取引先からの信用を高めたい
よくある質問:許可を取得するには、どのくらいの期間がかかりますか?
必要書類の準備状況や要件確認の内容によって異なります。
特に、経営業務の管理責任者等や営業所技術者等の経験を証明する場合には、過去の資料を集める必要があるため、時間がかかることがあります。
急ぎの工事案件や取引先からの要請がある場合には、早めに確認を始めることが大切です。
よくある質問:許可を取得した後も、手続きは必要ですか?
はい。建設業許可は取得して終わりではありません。
毎年の決算変更届、5年ごとの更新、役員や営業所の変更届、営業所技術者等の変更届など、継続的な手続きが必要です。
公共工事を目指す場合には、経営事項審査や入札参加資格申請も関係します。
よくある質問:自分で申請することはできますか?
ご自身で申請することも可能です。
ただし、建設業許可の申請では、要件の確認、経験の証明、必要書類の整理、申請書の記載など、確認すべきポイントが多くあります。
書類の不備や確認漏れがあると、手続きに時間がかかることがあります。
不安がある場合には、早めに専門家へ相談することも一つの方法です。
よくある質問:まだ500万円以上の工事はありませんが、先に許可を取ることはできますか?
許可要件を満たしていれば、将来に備えて許可取得を検討することは可能です。
ただし、許可を取得するには、経営業務の管理責任者等、営業所技術者等、財産的基礎などの要件を満たす必要があります。
今すぐ申請できるか、将来に向けて準備すべきかを確認することが大切です。
建設業許可は、早めの準備が大切です
建設業許可が必要かどうかは、工事金額だけで判断するものではありません。
もちろん、税込500万円以上の専門工事を請け負う場合には、建設業許可が必要です。
しかし、それだけでなく、取引先との関係、今後の事業展開、公共工事への参加、大きな工事の受注予定なども含めて考える必要があります。
特に、次のような事業者様は、早めに状況を整理しておくことをおすすめします。
- 元請業者から許可取得を求められている
- 税込500万円以上の工事を受注する可能性がある
- 公共工事や入札参加を考えている
- 事業拡大に向けて信用力を高めたい
- 許可が必要かどうか判断に迷っている
「自分の場合はどうなのか」と思われた方へ
建設業許可の要否は、工事の種類、請負金額、契約内容、材料費、取引先の要請、今後の事業計画などによって変わります。
そのため、「うちは許可が必要なのか」「今すぐ申請できるのか」「将来に向けて何を準備すべきなのか」といった点は、個別に整理することが大切です。
私は、39年間の行政経験で培った確認力と調整力を活かし、事業者様の状況を丁寧にお聞きしながら、必要な手続きを一つずつ整理していきたいと考えています。
建設業許可は、単なる行政手続きではありません。
事業を安心して続け、取引先からの信頼を高め、将来の受注機会を広げるための大切な準備でもあります。
福生市、あきる野市、羽村市、青梅市、昭島市、西多摩郡など、西多摩地域で建設業許可をご検討の方は、まずは現在の状況を整理するところから始めてみてください。
「うちは建設業許可が必要なのか」
「500万円の判断はどう考えればよいのか」
「元請業者から許可を求められたが、何から始めればよいのか」
「公共工事を見据えて準備したい」
そのような疑問がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
一つずつ確認しながら、安心して前に進めるよう、誠実にサポートしてまいります。
許認可手続きでお困りの方へ
建設業許可が必要かどうかは、工事の種類、請負金額、材料費、契約内容、取引先からの要請によって変わります。福生市、あきる野市、羽村市など西多摩地域で判断に迷う場合は、早めに状況を整理しておくことが大切です。

