工事1件の請負代金が500万円(税込)以上の建設工事を施工する場合に建設業許可が必要となります。
ただし、建築一式工事については別基準が設けられており、「請負代金が1,500万円(税込)以上の工事」または「延べ面積150㎡以上の木造住宅工事」を施工する場合に許可が必要となります。
※上記に該当しない軽微な工事については、建設業許可がなくても施工可能です。
法人では常勤役員のうち1人、個人事業では本人または支配人について、建設業の経営業務を適切に管理できる経験が求められます。
代表的な要件としては、「建設業に関し5年以上の経営業務管理経験があること」ですが、これに準ずる管理経験や補佐経験などで認められる場合もあります。
はい、可能です。一般建設業許可の場合「営業所技術者等(旧・専任技術者)」は、資格のほか、学歴と実務経験の組み合わせでも要件を満たせる場合があります。
例えば、指定学科修了者は大学卒業後3年以上、高校卒業後5年以上の実務経験で認められることがあります。その他の場合でも10年以上の実務経験で認められるケースがあります。
なお、実務経験の証明には、契約書・注文書・請書などの資料に加え、その事業所に在籍していた確認資料も必要です。
可能な場合があります。
ただし、営業所としての実体が求められるため、電話・机・事務台帳等を備え、居住スペースと明確に区分された事務スペースが必要です。
また、外部から事務所として認識できる状態(表札・看板等)や、来客対応が可能であることも要件となります。
適切な社会保険への加入は、建設業許可の重要な要件の一つです。
加入すべき保険は事業形態や従業員数によって異なりますが、原則として、法人の場合は健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入が必要です。
個人事業所の場合も、従業員を常時5人以上雇用する場合は健康保険・厚生年金保険への加入義務があります。4人以下の個人事業所では、健康保険・厚生年金保険の強制適用がない場合があり、その場合は、国民健康保険・国民年金等が加入先となります。
なお、雇用保険は要件を満たす従業員を1人でも雇用していれば加入が必要です。
元請として工事を受注し、下請に発注する金額の合計が、1件の工事につき5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上となる場合は、「特定」建設業許可が必要です。それ以外の場合は「一般」建設業許可で足ります。
なお、この基準は元請として受注する場合に適用され、下請として工事を行う場合には原則として「特定」建設業許可は不要です。
また、「特定」建設業許可は「一般」建設業許可に比べて、技術者要件や財産的基礎などの要件がより厳しくなっています。
※金額は、現行基準(2025年2月1日施行)によるものです。
知事による許可の審査期間は都道府県によって異なります。東京都の場合は、申請受付後25日(閉庁日を除く)が標準処理期間です。
もっとも、この期間は通常の審査に要する目安であり、書類の補正や追加資料の提出が必要な場合には、さらに日数を要することがあります。
また、申請前の書類収集や証明資料の整理にも時間がかかるため、余裕をもって準備することをお勧めします。
許可の有効期間は5年間です。
更新する場合は、有効期間満了日の30日前までに更新申請を行う必要があります。
なお、更新申請を行っていれば、審査中であっても従前の許可は有効とみなされます。
更新を行わないまま有効期間を過ぎると許可は失効し、再度新規申請が必要となるため注意が必要です。
はい、毎事業年度終了後4か月以内に提出する必要があります。決算変更届を提出していない場合、許可更新や業種追加などの申請手続を進められない場合があるため、毎年忘れずに提出することが重要です。
可能です。
建設業許可は会社自体の実績ではなく、経営者(経営業務管理責任者)の経験や、営業所技術者(旧・専任技術者)等の資格や実務経験などの人的要件を満たしているかで判断されます。
なお、一般建設業許可の場合は、自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があることなど、財産的基礎も必要です。
他人から委託を受けて、産業廃棄物を収集・運搬する場合に必要です。
例えば、元請業者や下請業者から依頼を受けて、工事現場で発生したがれき類や廃プラスチック類などを処分場まで運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。
一方で、自ら排出した産業廃棄物を自ら運搬する、いわゆる「自社運搬」の場合は、原則としてこの許可は不要です。
はい。申請では、通常、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習会の修了証の写しが必要になります。
新規申請では原則として有効な新規講習修了証が、更新申請では有効な更新講習修了証等が必要です。事業範囲変更許可申請についても、自治体の手引きにより、新規講習修了証または更新講習修了証の提出が必要とされることがあります。
講習会は申込みから受講、修了証の取得まで一定の期間を要するため、お早めに準備することをお勧めします。
いいえ。許可は、取り扱う産業廃棄物の種類ごとに受ける必要があります。
例えば、廃プラスチック類、がれき類、木くず、紙くずなど、取り扱う品目を定めて申請します。後から別の品目を追加したい場合には、内容に応じて事業範囲変更許可申請などの手続が必要になります。
いいえ。産業廃棄物収集運搬業の許可は、産業廃棄物を積む場所と降ろす場所を管轄する都道府県等ごとに必要です。
例えば、東京都で積んで埼玉県で降ろす場合には、東京都と埼玉県の両方の許可が必要になります。
なお、単に通過するだけの都道府県については、通常、その都道府県の許可は必要ありません。
申請から許可までの期間は、申請先自治体や申請内容、書類補正の有無によって異なります。
例として、東京都では、審査の標準処理期間は申請書受理後60日(土日祝日、年末年始等を除く)となっています。
もっとも、この期間はあくまでも審査に要する標準処理期間であり、講習会の受講、必要書類の収集、補正対応などを含めると、実際にはさらに余裕をもって準備するのが安心です。
※更新申請に併せて優良認定を申請する場合は80日(土日祝日、年末年始等を除く)
はい。通常の許可の有効期間は5年間です。
更新手続は有効期限満了前に行う必要があり、更新をしないと許可は効力を失います。
なお、優良産廃処理業者認定を受けた場合は、有効期間が7年間となります。
許可申請では、事業を継続して適正に行うための経理的基礎があることが求められます。建設業許可のような一律の金額基準があるわけではありませんが、財務内容によっては追加資料や説明を求められることがあります。
したがって、赤字や債務超過がある場合でも、直ちに許可取得が不可能とはいえませんが、個別事情に応じた検討が必要です。不安がある場合は、申請前に決算書や納税証明書等を整理し、事前に確認しておくと安心です。
いいえ。運搬する産業廃棄物の性状に応じて、飛散・流出・悪臭漏れのおそれがない車両や容器を使用する必要があります。申請時には、車検証や車両写真などによって確認されるのが一般的です。
また、運搬中の車両には、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する車両である旨などの表示義務があり、あわせて書面の備え付け(携帯)も必要です。
はい。産業廃棄物を運搬する車両を追加・変更・廃止した場合は、通常、許可を受けている自治体へ変更届の提出が必要です。届出の際には、車検証の写しや車両写真などの提出を求められることが一般的ですが、必要書類や取扱いは自治体によって異なる場合があります。
当事務所では、許可取得後の車両入替えや増車に伴う変更届のサポートも承っておりますので、お気軽にご相談ください。
費用は、主に自治体へ納める申請手数料、住民票や登記事項証明書等の取得費用、さらに専門家へ依頼する場合は行政書士報酬で構成されます。
申請手数料は自治体ごとに定められており、例として、東京都では、新規許可申請は81,000円、更新許可申請(積替え保管を除く)は42,000円となっています。
なお、複数の都道府県等に申請する場合は、その分だけ費用も増えることになります。
