産業廃棄物収集運搬業許可について

産業廃棄物収集運搬業許可について

産業廃棄物収集運搬業許可の取得・更新はお任せください

建設業者様の追加での許可取得にも対応します

建設業許可をお持ちの方へ
建設業を営む中で、関係先から「産業廃棄物の収集運搬許可が必要」と言われたことはありませんか?
・元請から求められた
・現場で廃材処理が必要になった
・取引先から指摘された
このようなケースで、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になる場合があります。
👉 当事務所では、建設業許可との関係性も踏まえ、最適な手続きをご案内いたします。


このようなお悩みはありませんか?

・産業廃棄物収集運搬業が必要か分からない
・建設業許可はあるが次に何をすればいいか分からない
・更新期限が近い
・他県でも取得したい
・手続きが複雑で進まない
👉 まずはお気軽にご相談ください。


当事務所のサポート内容

・新規許可申請
・更新申請
・変更届
・複数都道府県対応
👉 建設業許可からの追加取得にも対応


当事務所が選ばれる理由

・行政実務39年の経験
 元市役所職員としての豊富な実務経験を活かし、制度の本質を理解した対応が可能です。
・丁寧で分かりやすい説明
 専門用語を使わず、初めての方でも安心してご相談いただけます。
・ 地域密着のサポート
 福生市・あきる野市・羽村市・青梅市・西多摩地域を中心に、迅速かつ柔軟に対応します。
・ワンストップ対応
 建設業許可とあわせて、必要な許認可をワンストップで対応いたします。
👉 安心してご相談ください。


ご依頼から許可取得までの流れ

① お問い合わせ
② 初回相談(無料)
③ 要件確認・お見積り
④ 書類作成・収集
⑤ 申請手続き
⑥ 許可取得
👉 面倒な手続きはすべてお任せいただけます。


料金について

・産業廃棄物収集運搬業許可(新規) 〇〇円~
・産業廃棄物収集運搬業許可(更新) 〇〇円~
👉 料金の詳細は、コチラでご確認ください。


対応エリア

福生市・あきる野市・羽村市・青梅市・西多摩地域 ほか多摩地区全域
※その他の地域の方は、ご相談ください。


まずはお気軽にご相談ください

産業廃棄物収集運搬業許可は、早めの準備が成功のポイントです。
「まだ早いかな」という段階でも問題ありません。
👉 今の状況をお聞かせいただければ、最適な進め方をご提案いたします。

よくある質問

Q1. どのような場合にこの許可が必要になりますか?
A. 他人から委託を受けて、産業廃棄物を収集・運搬する場合に必要です。
例えば、元請業者や下請業者から依頼を受けて、工事現場で発生したがれき類や廃プラスチック類などを処分場まで運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。
一方で、自ら排出した産業廃棄物を自ら運搬する、いわゆる「自社運搬」の場合は、原則としてこの許可は不要です。

Q2. 申請には「講習会」の修了が必要と聞きましたが?
A. はい。申請では、通常、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習会の修了証の写しが必要になります。
新規申請では原則として有効な新規講習修了証が、更新申請では有効な更新講習修了証等が必要です。事業範囲変更許可申請についても、自治体の手引きにより、新規講習修了証または更新講習修了証の提出が必要とされることがあります。
講習会は申込みから受講、修了証の取得まで一定の期間を要するため、お早めに準備することをお勧めします。

Q3. どんな廃棄物でも運搬できるのでしょうか?
A. いいえ。許可は、取り扱う産業廃棄物の種類ごとに受ける必要があります。
例えば、廃プラスチック類、がれき類、木くず、紙くずなど、取り扱う品目を定めて申請します。後から別の品目を追加したい場合には、内容に応じて事業範囲変更許可申請などの手続が必要になります。

Q4.一つの許可を取れば、全国どこでも運べますか?
A. いいえ。産業廃棄物収集運搬業の許可は、産業廃棄物を積む場所と降ろす場所を管轄する都道府県等ごとに必要です。
例えば、東京都で積んで埼玉県で降ろす場合には、東京都と埼玉県の両方の許可が必要になります。
なお、単に通過するだけの都道府県については、通常、その都道府県の許可は必要ありません。

Q5. 許可が出るまで、どのくらいの期間がかかりますか?
A. 申請から許可までの期間は、申請先自治体や申請内容、書類補正の有無によって異なります。
例として、東京都では、審査の標準処理期間は申請書受理後60日(土日祝日、年末年始等を除く)となっています。
もっとも、この期間はあくまでも審査に要する標準処理期間であり、講習会の受講、必要書類の収集、補正対応などを含めると、実際にはさらに余裕をもって準備するのが安心です。
※更新申請に併せて優良認定を申請する場合は80日(土日祝日、年末年始等を除く)

Q6.許可に有効期限はありますか?
A. はい。通常の許可の有効期間は5年間です。
更新手続は有効期限満了前に行う必要があり、更新をしないと許可は効力を失います。
なお、優良産廃処理業者認定を受けた場合は、有効期間が7年間となります。

Q7.資金力や経営状態が厳しくても許可は取れますか?
A. 許可申請では、事業を継続して適正に行うための経理的基礎があることが求められます。建設業許可のような一律の金額基準があるわけではありませんが、財務内容によっては追加資料や説明を求められることがあります。
したがって、赤字や債務超過がある場合でも、直ちに許可取得が不可能とはいえませんが、個別事情に応じた検討が必要です。不安がある場合は、申請前に決算書や納税証明書等を整理し、事前に確認しておくと安心です。

Q8.どんなトラック(車両)でも使えますか?
A. いいえ。運搬する産業廃棄物の性状に応じて、飛散・流出・悪臭漏れのおそれがない車両や容器を使用する必要があります。申請時には、車検証や車両写真などによって確認されるのが一般的です。
また、運搬中の車両には、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する車両である旨などの表示義務があり、あわせて書面の備え付け(携帯)も必要です。

Q9.トラック(車両)を買い替えた場合、何か手続きが必要ですか?
A. はい。産業廃棄物を運搬する車両を追加・変更・廃止した場合は、通常、許可を受けている自治体へ変更届の提出が必要です。届出の際には、車検証の写しや車両写真などの提出を求められることが一般的ですが、必要書類や取扱いは自治体によって異なる場合があります。
当事務所では、許可取得後の車両入替えや増車に伴う変更届のサポートも承っておりますので、お気軽にご相談ください。

Q10.許可申請にはどのくらいの費用がかかりますか?
A. 費用は、主に自治体へ納める申請手数料、住民票や登記事項証明書等の取得費用、さらに専門家へ依頼する場合は行政書士報酬で構成されます。
申請手数料は自治体ごとに定められており、例として、東京都では、新規許可申請は81,000円、更新許可申請(積替え保管を除く)は42,000円となっています。
なお、複数の都道府県等に申請する場合は、その分だけ費用も増えることになります。

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