よくある質問
Q1. 建設業許可は、どんな時に必要になりますか?
A. 工事1件の請負代金が500万円(税込)以上の建設工事を施工する場合に建設業許可が必要となります。
ただし、建築一式工事については別基準が設けられており、「請負代金が1,500万円(税込)以上の工事」または「延べ面積150㎡以上の木造住宅工事」を施工する場合に許可が必要となります。
※上記に該当しない軽微な工事については、建設業許可がなくても施工可能です。
Q2. 「経営業務の管理責任者(経管)」には誰がなれますか?
A. 法人では常勤役員のうち1人、個人事業では本人または支配人について、建設業の経営業務を適切に管理できる経験が求められます。
代表的な要件としては、「建設業に関し5年以上の経営業務管理経験があること」ですが、これに準ずる管理経験や補佐経験などで認められる場合もあります。
Q3. 実務経験だけで「営業所技術者等(旧・専任技術者)」になれますか?
A. はい、可能です。一般建設業許可の場合「営業所技術者等(旧・専任技術者)」は、資格のほか、学歴と実務経験の組み合わせでも要件を満たせる場合があります。
例えば、指定学科修了者は大学卒業後3年以上、高校卒業後5年以上の実務経験で認められることがあります。その他の場合でも10年以上の実務経験で認められるケースがあります。
なお、実務経験の証明には、契約書・注文書・請書などの資料に加え、その事業所に在籍していた確認資料も必要です。
Q4. 自宅を事務所にして許可申請はできますか?
A. 可能な場合があります。
ただし、営業所としての実体が求められるため、電話・机・事務台帳等を備え、居住スペースと明確に区分された事務スペースが必要です。
また、外部から事務所として認識できる状態(表札・看板等)や、来客対応が可能であることも要件となります。
Q5. 社会保険への加入は必須ですか?
A. 適切な社会保険への加入は、建設業許可の重要な要件の一つです。
加入すべき保険は事業形態や従業員数によって異なりますが、原則として、法人の場合は健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入が必要です。
個人事業所の場合も、従業員を常時5人以上雇用する場合は健康保険・厚生年金保険への加入義務があります。4人以下の個人事業所では、健康保険・厚生年金保険の強制適用がない場合があり、その場合は、国民健康保険・国民年金等が加入先となります。
なお、雇用保険は要件を満たす従業員を1人でも雇用していれば加入が必要です。
Q6.「一般」と「特定」の建設業許可はどう違いますか?
A. 元請として工事を受注し、下請に発注する金額の合計が、1件の工事につき5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上となる場合は、「特定」建設業許可が必要です。それ以外の場合は「一般」建設業許可で足ります。
なお、この基準は元請として受注する場合に適用され、下請として工事を行う場合には原則として「特定」建設業許可は不要です。
また、「特定」建設業許可は「一般」建設業許可に比べて、技術者要件や財産的基礎などの要件がより厳しくなっています。
※金額は、現行基準(2025年2月1日施行)によるものです。
Q7.許可が出るまで、どのくらいの期間がかかりますか?
A. 知事による許可の審査期間は都道府県によって異なります。東京都の場合は、申請受付後25日(閉庁日を除く)が標準処理期間です。
もっとも、この期間は通常の審査に要する目安であり、書類の補正や追加資料の提出が必要な場合には、さらに日数を要することがあります。また、申請前の書類収集や証明資料の整理にも時間がかかるため、余裕をもって準備することをお勧めします。
Q8.許可の有効期限はありますか?
A. 許可の有効期間は5年間です。
更新する場合は、有効期間満了日の30日前までに更新申請を行う必要があります。
なお、更新申請を行っていれば、審査中であっても従前の許可は有効とみなされます。
更新を行わないまま有効期間を過ぎると許可は失効し、再度新規申請が必要となるため注意が必要です。
Q9.決算変更届(決算報告)は毎年提出しなければいけませんか?
A. はい、毎事業年度終了後4か月以内に提出する必要があります。決算変更届を提出していない場合、許可更新や業種追加などの申請手続を進められない場合があるため、毎年忘れずに提出することが重要です。
Q10.会社を設立したばかりで実績がなくても許可は取れますか?
A. 可能です。
建設業許可は会社自体の実績ではなく、経営者(経営業務管理責任者)の経験や、営業所技術者(旧・専任技術者)等の資格や実務経験などの人的要件を満たしているかで判断されます。
なお、一般建設業許可の場合は、自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があることなど、財産的基礎も必要です。