建設業許可は500万円以上で必要|「500万円の壁」を税込・材料費込みでわかりやすく解説

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建設業許可は500万円以上で必要|「500万円の壁」を税込・材料費込みで解説

建設業許可を考えるうえでよく出てくる「500万円の壁」。税込金額や材料費、契約を分けた場合の考え方など、事業者様が迷いやすいポイントを整理します。

要点1

専門工事では、1件の請負代金が500万円未満かどうかが重要な基準になります。

要点2

判断は税込金額で行い、材料費や支給材料の価格も含めて確認します。

要点3

契約を分けていても、実質的に一つの工事なら合計額で判断されることがあります。

建設業許可が必要になる「500万円の壁」とは

行政書士の内倉 厚です。前回までの記事では、私がなぜ建設業許可を中心に、福生市・あきる野市・羽村市・青梅市など西多摩地域の建設業者様を支える行政書士を目指しているのかについて、お伝えしてきました。今回は、建設業者様からご相談をいただくことが多い「うちの会社も、建設業許可が必要なのでしょうか?」という疑問についてお話しします。

建設業を営む場合、原則として建設業許可が必要です。ただし、例外として「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には、建設業許可を受けなくてもよいとされています。

建築一式工事の場合

  • 1件の請負代金が1,500万円未満の工事
  • 延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事

建築一式工事以外の工事の場合

  • 1件の請負代金が500万円未満の工事

電気工事、管工事、内装仕上工事、とび・土工工事、塗装工事などの専門工事では、1件の請負代金が500万円未満であれば、原則として建設業許可は不要です。反対に、500万円以上になる場合には建設業許可が必要です。

注意点: 基準は「500万円以下」ではなく「500万円未満」です。税込でちょうど500万円になる場合も、軽微な建設工事には当たらないため注意が必要です。

「500万円」の計算で迷いやすいポイント

税込・税抜、どちらで判断するのか

答えは、税込です。請負代金には、消費税を含めて判断します。

工事本体価格が480万円、消費税が48万円の場合、合計は528万円です。建築一式工事以外の専門工事であれば、建設業許可が必要になります。

材料費は含まれるのか

材料費も含めて判断します。

注文者から材料が支給される場合でも、その材料の市場価格や運送費などを加えて判断する必要があります。

契約を複数回に分けた場合はどうなるのか

実質的に一つの工事である場合は、合計額で判断されます。

契約書を複数に分けていても、工事の内容、時期、場所、発注者、工事全体の流れなどから、実態として一つの工事と見られることがあります。

こんなケースでは許可が必要になることもあります

税込で500万円以上になるケース

本体価格480万円の工事でも、消費税を含めると528万円になります。建築一式工事以外の専門工事であれば、500万円以上となるため、建設業許可が必要です。

元請業者から許可取得を求められるケース

法律上は許可が不要な工事であっても、取引先の方針により許可取得が求められる場合があります。

将来の事業拡大を見据えて取得するケース

建設業許可は、申請すればすぐに取得できるものではありません。将来の受注機会を逃さないために、早めに準備しておくことは大切です。

許可を持っていないことで起きるトラブル

  • 建設業法違反となる可能性がある
  • 取引先からの信用に影響する可能性がある
  • 大きな工事の受注機会を逃す可能性がある

建設業は、技術力だけでなく、信頼関係で成り立つ仕事です。長年かけて築いてきた信頼を守るためにも、許可の要否を正しく確認しておくことが大切です。

500万円未満でも注意が必要な場合

500万円未満であれば、何でも自由にできるという意味ではありません。電気工事業、解体工事業、浄化槽工事業など、工事の種類によっては別の登録や届出が必要になる場合があります。

建設業許可取得までの流れ

ステップ1 ご相談・ヒアリング現在の事業内容、今後の見通し、元請業者からの要請などを確認します。

ステップ2 要件の確認経営業務の管理体制、営業所技術者等、財産的基礎、社会保険の加入状況などを確認します。

ステップ3 必要書類の準備確定申告書、登記事項証明書、契約書、注文書、請求書、資格証、決算書などを整理します。

ステップ4 申請書の作成・提出申請書を作成し、添付書類との不一致がないよう確認したうえで提出します。

ステップ5 審査・許可通知行政庁による審査を経て、要件を満たしていれば建設業許可が通知されます。

ステップ6 許可取得後のサポート決算変更届、更新、変更届、業種追加など、取得後の管理も継続して確認します。

よくあるご質問

今まで500万円未満の工事しかしていません。念のため許可を取得しておくべきでしょうか?

軽微な建設工事のみを請け負う場合には、法律上、建設業許可は不要です。ただし、元請業者から求められている場合や将来的に500万円以上の工事を受注したい場合には、許可取得を検討する価値があります。

許可を取得するには、どれくらいの期間がかかりますか?

書類の準備状況や要件確認の状況によって異なりますが、ご相談から許可取得まで、おおむね2〜3か月程度を見込んでおくと安心です。

許可を取得した後も、手続きは必要ですか?

はい。毎年の決算変更届、5年ごとの許可更新、各種変更届、業種追加、経営事項審査や入札参加資格申請など、継続的に必要な手続きがあります。

許認可手続きでお困りの方へ

500万円以上の工事を受注してよいか、税込金額や材料費をどう考えるべきか、元請業者から許可取得を求められている場合など、現在の状況を丁寧に確認しながら一緒に整理します。

許認可手続きでお困りの方へ

建設業許可の新規申請、更新、決算変更届、業種追加などでお困りの方は、事務所ホームページからお気軽にご相談ください。福生市・あきる野市・羽村市など西多摩地域の建設業者様を丁寧にサポートします。