建設業許可は29業種|一式工事・専門工事・業種選択の考え方を解説
建設業許可は、すべての工事を一括して認める制度ではありません。実際に請け負う工事内容に合わせて、必要な業種を整理することが大切です。
建設業許可を取得するときは、実際に請け負う工事の内容に対応した業種を選ぶことが重要です。
建設業許可は、すべての建設工事を一括して認める制度ではありません。建設工事は29種類に区分され、原則として、許可が必要となる工事を請け負う場合には、その工事に対応する業種の許可を受ける必要があります。
例えば、電気設備の工事であれば電気工事業、給排水や空調設備の工事であれば管工事業、内装仕上げを中心とする工事であれば内装仕上工事業が候補になります。
ただし、実際の工事では複数の作業が組み合わされることが多く、工事名だけでは業種を判断できない場合があります。
この記事では、建設業許可の29業種の全体像と、一式工事と専門工事の違い、リフォーム・内装・設備工事などにおける業種選択の考え方を解説します。
建設業許可には29の業種がある
建設業法では、建設工事を土木一式工事、建築一式工事、27種類の専門工事に区分しています。許可は、この建設工事の種類に対応する建設業の業種ごとに受けます。
- 建築一式工事
- 土木一式工事
- 27種類の専門工事
そのため、単に「建設業許可を持っているか」だけでなく、どの業種の許可を持っているかを確認する必要があります。内装仕上工事業の許可を持っていても、それだけで電気工事や管工事を単独で請け負えるわけではありません。
もっとも、許可が必要となるかどうかは、業種だけでなく、請負金額や工事の内容、附帯工事に該当するかなどを含めて判断します。附帯工事とは、主たる建設工事を施工するために必要となる、従たる別業種の工事のことです。
一式工事と専門工事の違い
一式工事には、建築工事業と土木工事業があります。建築一式工事は、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事です。土木一式工事は、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事です。
例えば、建築工事業の許可だけを持つ事業者が、内装仕上工事だけを単独で請け負う場合、その工事について許可が必要となる規模であれば、原則として内装仕上工事業の許可も必要です。
一式工事は、一般に複数の工事を総合的に企画・調整して完成させる工事を想定しています。ただし、必ず2種類以上の専門工事が組み合わされていなければ一式工事にならないというわけではありません。
一式工事か専門工事かは、工事名だけでなく、工事全体の内容、規模、施工方法、元請・下請の関係などを踏まえて判断する必要があります。
専門工事は27業種に分かれている
専門工事は、次の27業種です。
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
- 解体工事業
解体工事業は、平成28年6月に、とび・土工工事業から分離して新設された業種です。
各業種の工事内容は国土交通省の告示や建設業許可事務ガイドラインで示されていますが、実際には業種間で工事内容が重なる場合もあります。そのため、一覧表だけで機械的に判断するのではなく、実際の施工内容を確認することが大切です。
許可業種は会社の呼び方ではなく工事内容で判断する
「電気設備会社」「リフォーム会社」「設備会社」といった会社の名称や業界での呼び方だけでは、必要な許可業種は決まりません。
- 誰から、どのような工事を請け負うのか
- 工事の中心となる作業は何か
- 自社で施工する範囲はどこまでか
- 協力会社に発注する工事は何か
- 見積書や契約書では工事内容がどのように記載されているか
- 今後、どのような工事を受注したいか
同じ「リフォーム工事」という名称であっても、内装仕上げが中心の場合と、建物全体を総合的に改修する場合とでは、検討すべき業種が異なります。
工事内容別に見る業種選択の考え方
電気工事を請け負う場合
住宅や事務所の配線工事、照明設備工事、変電設備工事、構内電気設備工事などは、一般に電気工事に該当します。電気工事を、許可が必要となる金額で単独受注する場合には、原則として電気工事業の許可が必要です。
ただし、太陽光発電設備に関する工事のように、施工内容によって業種の区分が変わるものもあります。建設業許可とは別に、電気工事業法に基づく登録や届出、電気工事士の資格などが必要となる場合がある点にも注意が必要です。
内装工事を請け負う場合
内装仕上工事業は、木材、石こうボード、壁紙、床材、カーペットなどを用いて、建築物の内装を仕上げる工事を対象とします。
- インテリア工事
- 天井仕上工事
- 壁張り工事
- 内装間仕切り工事
- 床仕上工事
- 畳工事
- 家具工事
- 防音工事
ただし、「店舗の内装工事一式」という名称で契約していても、その中に電気設備、給排水設備、建具、塗装などが含まれていることがあります。契約全体の内容や、自社が実際に施工する範囲を確認しなければ、必要な業種を判断できません。
空調・給排水などの設備工事を請け負う場合
冷暖房設備、空気調和設備、給排水・給湯設備、衛生設備、ガス配管、ダクトなどの工事は、一般に管工事に該当します。
- 空調、給排水、衛生設備などの管工事
- 受変電設備や屋内配線などの電気工事
- LANや通信設備などの電気通信工事
- 火災報知設備や消火設備などの消防施設工事
- 各種機械の組立てや据付けを行う機械器具設置工事
エアコン工事でも、冷媒配管やダクト工事を中心とするのか、電源配線を含むのか、設備そのものの据付けが中心なのかによって、関係する業種が異なる場合があります。
リフォーム工事を請け負う場合
リフォーム工事は、業種選択に迷いやすい工事の一つです。リフォームという名称は建設業法上の独立した許可業種ではなく、実際の工事内容に応じて業種を判断します。
- 間取り変更や木工事: 大工工事業
- クロス、床、間仕切り: 内装仕上工事業
- 屋根の葺き替え: 屋根工事業
- 外壁や室内の塗装: 塗装工事業
- 屋上やベランダの防水: 防水工事業
- 給排水や空調設備: 管工事業
- 配線や照明設備: 電気工事業
- サッシやドアの取付け: 建具工事業
リフォーム工事に複数の専門工事が含まれているからといって、必ず建築一式工事になるわけではありません。主たる工事に附帯する工事として施工できる場合や、それぞれが軽微な建設工事に当たる場合もあります。
一式工事と専門工事を判断するときの注意点
工事名だけでは決めない
契約書に「改修工事一式」「設備工事一式」と書かれていても、それだけで建築一式工事や管工事に決まるわけではありません。「一式」という見積書上の表現と、建設業法上の「一式工事」は別のものです。
工事金額の比率だけで決めない
複数の工事が含まれる場合、見積金額の大きさは判断材料の一つになりますが、金額が最も大きい工事が必ず主たる工事になるとは限りません。工事の目的、施工上の必要性、独立して発注される性質の工事かどうかなども含めて検討します。
附帯工事に当たるかを確認する
主たる工事を施工するために必要となる他業種の工事は、附帯工事として施工できる場合があります。ただし、同じ現場で行う工事であれば、すべて附帯工事になるわけではありません。
複数の許可業種を同時に申請できる
新規の建設業許可申請では、要件を満たしていれば、複数の業種を同時に申請できます。
- 大工工事業と内装仕上工事業
- 電気工事業と電気通信工事業
- 管工事業と消防施設工事業
- 塗装工事業と防水工事業
複数業種を申請するためには、それぞれの業種について、営業所技術者等の要件を満たさなければなりません。営業所技術者等とは、許可を受ける営業所に置く、一定の資格や実務経験を持つ技術者です。
一人の技術者が複数業種に対応する資格や経験を持っている場合には、その一人が複数業種の営業所技術者等となれることがあります。一方で、一人ではすべての業種の要件を満たせない場合には、別の技術者を確保する必要があります。
必要な業種を後から追加する業種追加
すでに建設業許可を受けている事業者が、別の業種の許可を追加する手続きを「業種追加」といいます。例えば、内装仕上工事業の許可を受けている事業者が、新たに大工工事業の許可を取得する場合などです。
業種追加では、追加する業種について営業所技術者等の要件を満たす必要があります。また、申請書類や確認資料は許可行政庁によって異なるため、最新の手引きを確認する必要があります。
最初から必要以上に多くの業種を申請するのではなく、現在の受注内容と将来の事業計画を整理したうえで、必要性の高い業種から取得し、事業の成長に応じて追加する方法も考えられます。
複数業種を取っても申請手数料は業種数で加算されない
東京都知事許可の場合、新規申請の手数料は、一般建設業または特定建設業のいずれか一方を申請するときは9万円です。一つの申請で複数の業種を申請しても、業種数に応じて1業種ずつ手数料が加算される仕組みではありません。
業種選択で迷ったときに確認する資料
業種を検討するときは、次の資料を用意すると整理しやすくなります。
- 過去または受注予定の見積書
- 工事請負契約書
- 注文書、請書
- 工事の仕様書
- 設計図面
- 施工写真
- 自社施工と外注工事の区分が分かる資料
- 今後受注したい工事の内容
同じ名称の工事でも、施工内容によって業種が異なる場合があります。工事名称だけで判断するのではなく、どのような材料を使い、どのような工程で施工するのかまで確認することが重要です。
判断が難しい場合は許可行政庁への確認も必要
国土交通省の資料には、各業種の内容や代表的な工事例、類似工事との区分が示されています。しかし、新しい工法を使用する工事や、複数の業種が密接に関係する工事については、資料だけでは判断が難しい場合があります。
そのような場合には、具体的な工事内容を整理したうえで、許可行政庁への確認が必要です。ただし、行政庁への相談では、単に「リフォーム工事は何業種ですか」と尋ねるだけでは、明確な回答を得にくいことがあります。
工事の目的、施工内容、材料、工程、自社施工の範囲、契約関係などを具体的に説明できるよう準備することが大切です。
内倉厚行政書士事務所が大切にしていること
建設業許可の業種選択は、申請書の業種欄に印を付けるだけの作業ではありません。取得する業種によって、許可を受けて請け負える工事の範囲や、今後の事業展開が変わります。
一方で、将来使うか分からない業種まで無理に申請すると、営業所技術者等の確保や、許可取得後の決算変更届などの管理対象が増えることがあります。
まず、現在行っている工事と、今後受注したい工事を伺います。そのうえで、見積書や工事内容を確認し、どの業種を優先して検討するべきかを整理します。
許可取得そのものを目的とするのではなく、事業者様が安心して本業に取り組める状態をつくることが重要だと考えています。
西多摩地域で建設業許可の業種選択に迷ったときは
建設業許可は、2つの一式工事と27の専門工事を合わせた29業種に分かれています。業種を選ぶときは、会社名や工事の通称ではなく、実際の施工内容で判断することが大切です。
- 一式工事の許可は、すべての専門工事の許可を兼ねるものではない
- リフォーム工事は、具体的な工事内容に応じて業種を判断する
- 主たる工事と附帯工事の関係を確認する
- 現在の工事だけでなく、今後受注したい工事も整理する
- 判断が難しい場合は、資料をそろえて許可行政庁に確認する
内倉厚行政書士事務所では、福生市・あきる野市・羽村市・青梅市をはじめ、西多摩地域の建設事業者様からの建設業許可に関するご相談に対応しています。
許認可手続きでお困りの方へ
建設業許可の業種選択、業種追加、更新、決算変更届などで迷う場合は、現在の工事内容や今後受注したい工事を整理するところからご相談いただけます。西多摩地域の建設事業者様に身近な行政書士として、必要な許可業種を丁寧に確認します。

