建設業許可申請の費用はいくら?東京都の法定費用と行政書士報酬を解説

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福生市・あきる野市・羽村市など西多摩地域の建設業許可実務ブログ

建設業許可申請の費用はいくら?東京都の法定費用と行政書士報酬を解説

東京都で建設業許可を申請する際に必要な申請手数料、登録免許税、行政書士報酬、証明書取得費などの実費を整理し、見積書で確認したいポイントまで解説します。

建設業許可申請にかかる費用を確認しましょう

建設業許可の取得を検討するとき、「全部でいくらかかるのか」は、多くの事業者様が気になる点ではないでしょうか。

結論から申し上げると、建設業許可申請にかかる費用は、主に次の3つです。

  • 行政庁に納める申請手数料または登録免許税
  • 行政書士に依頼する場合の報酬
  • 証明書の取得費、郵送料、交通費などの実費

例えば、東京都知事の一般建設業許可を新規に申請する場合、東京都へ納める申請手数料は9万円です。これとは別に、行政書士へ依頼する場合は行政書士報酬や証明書取得費などがかかります。

行政書士報酬は全国一律ではなく、事務所や申請内容によって異なります。そのため、「総額はいくらか」だけでなく、その金額に何が含まれているのかを確認することが大切です。

私は、39年の行政経験を通じて、手続きでは内容だけでなく、費用や進め方を事前に分かりやすく説明することが、安心と信頼につながると考えてきました。

この記事では、福生市・あきる野市・羽村市・青梅市など、西多摩地域で建設業を営む皆様に向けて、建設業許可申請にかかる費用を分かりやすく解説します。

建設業許可申請にかかる費用の全体像

建設業許可申請にかかる費用は、大きく次の3種類に分けられます。

申請手数料または登録免許税

建設業許可を申請する際に、国または都道府県へ納める公的な費用です。都道府県知事許可では「申請手数料」、国土交通大臣許可の新規申請では「登録免許税」として納付します。これらは、行政書士へ依頼するか、自社で申請するかにかかわらず必要です。

行政書士報酬

行政書士に書類作成や申請手続を依頼する場合に支払う報酬です。行政書士報酬は一律ではなく、各行政書士が自由に設定しています。日本行政書士会連合会も、同じ種類の業務であっても、具体的な取扱内容によって報酬額に大きな差が生じると説明しています。

証明書取得費などの実費

履歴事項全部証明書、納税証明書、住民票や身分証明書、郵送料、交通費、コピー代などが発生することがあります。必要書類は、法人か個人事業主か、資格で技術者要件を証明するか、実務経験で証明するかなどによって異なります。

東京都知事許可の法定費用

福生市・あきる野市・羽村市・青梅市などに営業所を置き、東京都内だけに建設業法上の営業所を設ける場合は、東京都知事許可を申請します。

東京都知事許可の主な申請手数料は、次のとおりです。

申請区分手数料
新規9万円
許可換え新規9万円
般・特新規9万円
業種追加5万円
更新5万円

「般・特新規」とは、一般建設業の許可だけを受けている事業者が特定建設業を申請する場合など、一般と特定の区分を変更・追加する申請です。

申請を組み合わせる場合や、一般建設業と特定建設業を同時に申請する場合は、手数料が加算されます。

  • 一般建設業と特定建設業を同時に新規申請する場合:18万円
  • 業種追加と更新を同時に申請する場合:10万円
  • 一般建設業と特定建設業を同時に更新する場合:10万円

東京都の令和7年度の手引でも、新規等は9万円、業種追加・更新は5万円とされ、申請区分を組み合わせる場合は加算されることが示されています。

申請を取り下げた場合などでも、納付済みの手数料が還付されないことがあります。申請前の要件確認は慎重に行う必要があります。

国土交通大臣許可の法定費用

2以上の都道府県に建設業法上の営業所を設ける場合は、国土交通大臣許可が必要です。

大臣許可の主な費用は、次のとおりです。

申請区分登録免許税・手数料
新規登録免許税15万円
許可換え新規登録免許税15万円
般・特新規登録免許税15万円
業種追加手数料5万円
更新手数料5万円

一般建設業と特定建設業の双方を同時に新規申請する場合は、登録免許税が合計30万円になります。

ここで注意したいのは、知事許可と大臣許可の違いは、工事を施工する場所ではなく、建設業法上の営業所をどの都道府県に置くかによって判断するという点です。

東京都知事許可であっても、東京都外の工事を請け負うことはできます。

行政書士報酬はいくらかかるのか

行政書士報酬は法令で一律に決められているものではなく、事務所ごとに異なります。

日本行政書士会連合会が令和8年1月に実施した報酬額統計調査では、建設業許可申請の平均報酬額は、次のようになっています。

業務内容全国平均額
個人・新規・知事許可13万2,040円
法人・新規・知事許可15万1,341円
法人・新規・大臣許可19万9,972円
個人・更新・知事許可7万716円
法人・更新・知事許可8万2,408円
法人・更新・大臣許可14万3,739円
業種追加8万899円

この調査金額には消費税が含まれていますが、行政庁へ納める手数料などの立替金は含まれていません。また、あくまで全国調査の平均額であり、個別の案件にそのまま当てはまるものではありません。

法人が東京都知事の一般建設業許可を新規に申請する場合の単純な参考計算です。

  • 東京都への申請手数料:9万円
  • 行政書士報酬の全国平均:15万1,341円
  • 合計:24万1,341円
  • このほか、証明書取得費や郵送料などの実費

ただし、これは内倉厚行政書士事務所の見積額を示すものではなく、全国統計を使った参考例です。

実際の費用は、申請業種、申請区分、証明資料の状況、依頼する業務範囲などを確認したうえで決まります。

行政書士報酬に差が生じる理由

行政書士報酬に差がある主な理由は、業務範囲、証明資料の状況、申請区分や業種数が案件ごとに異なるためです。

業務範囲が異なるため

同じ建設業許可申請でも、許可要件の事前確認、必要書類の案内、申請書類の作成、公的証明書の取得代行、行政庁との事前確認、申請書の提出、申請後の補正対応、許可取得後の変更届や更新時期の案内まで含むかによって報酬は変わります。見積額を比較するときは、金額だけでなく、どこまで対応してもらえるのかを確認することが重要です。

証明資料の状況が異なるため

建設業許可では、要件を満たしているだけでなく、その事実を資料によって証明する必要があります。営業所技術者等の要件を実務経験で証明する場合、過去の工事請負契約書、注文書、請求書などを確認しなければならないことがあります。必要な資料が整理されている場合と、過去の資料を一つずつ確認する場合とでは、作業量が大きく異なります。

申請区分や業種数が異なるため

一般建設業か特定建設業か、知事許可か大臣許可か、1業種か複数業種かによって、申請内容や確認事項が変わります。複数の業種を同時に申請する場合でも、すべての業種について技術者要件を満たしているかを確認しなければなりません。

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見積書で確認したい項目

行政書士へ相談する際は、見積書について次の点を確認すると安心です。

法定費用と行政書士報酬が分かれているか

東京都へ納める9万円などの申請手数料と、行政書士報酬は性質が異なります。「総額○円」だけではなく、行政書士報酬、消費税、行政庁へ納める手数料、証明書取得費、郵送料や交通費、その他の実費の内訳が分かれているかを確認します。

どの業務まで含まれているか

申請書の作成だけなのか、証明書の取得や行政庁への事前確認、補正対応まで含むのかを確認します。特に、追加料金が発生する可能性がある業務については、契約前に説明を受けておくことが大切です。

許可取得後の手続が含まれているか

建設業許可は、取得して終わりではありません。許可後は、原則として毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出するほか、商号、所在地、役員、営業所技術者等などに変更があった場合は、所定の期限内に変更届を提出する必要があります。また、許可の有効期間は5年間であり、引き続き建設業を営む場合は更新申請が必要です。

自分で建設業許可を申請すれば費用を抑えられるか

建設業者様が自ら申請することも可能です。自社で申請すれば行政書士報酬はかからないため、金銭面だけを見れば費用を抑えられます。

ただし、許可要件を正しく判断すること、過去の経験や工事実績を資料で証明すること、申請書や財務諸表を作成すること、不足書類や補正に対応すること、申請準備に時間を確保することが必要になります。

行政書士に依頼するかどうかは、費用だけで決めるものではないと私は考えています。

資料が十分に整っており、社内で手続に時間を使えるのであれば、自社申請も選択肢の一つです。一方で、本業が忙しい、要件を満たしているか分からない、過去の資料の整理が難しいという場合は、専門家に相談することで、必要な確認事項を整理しやすくなります。

大切なのは、行政書士への依頼を無理に勧めることではなく、それぞれの事業者様にとって負担の少ない方法を選ぶことだと思います。

私が費用の説明を大切にする理由

私は39年間、行政の仕事に携わってきました。

行政手続では、制度の内容が正しいことはもちろん、相手にとって分かりやすく説明されていることも大切です。

何に、いくらかかるのか。どこまで対応してもらえるのか。追加の費用が発生する可能性はあるのか。

こうした点が曖昧なままでは、安心して手続を任せることは難しいと思います。

そのため、内倉厚行政書士事務所では、依頼内容を確認したうえで、法定費用、行政書士報酬、実費をできる限り分かりやすく整理してお伝えすることを大切にしています。

また、確認の結果、現時点では許可取得を急ぐ必要がない場合や、要件を満たすまで準備期間を置いた方がよい場合には、その点も率直にお伝えしたいと考えています。

許可を取ること自体を目的とするのではなく、事業者様が安心して本業を続けられるよう、制度の範囲内で現実的な方法を一緒に考えることが、地域の行政書士としての役割だと思っているからです。

まとめ|建設業許可の費用は内訳まで確認しましょう

建設業許可申請にかかる費用は、主に行政庁へ納める申請手数料または登録免許税、行政書士に依頼する場合の報酬、証明書取得費や郵送料などの実費です。

東京都知事許可を新規に申請する場合の手数料は、一般建設業または特定建設業のいずれか一方で9万円です。業種追加と更新は、それぞれ5万円です。

ただし、最終的な総額は、申請区分や業種数、証明資料の状況、行政書士に依頼する範囲によって変わります。

行政書士へ相談するときは、金額の安さだけでなく、費用の内訳や業務範囲を明確に説明してもらえるかどうかも確認することをおすすめします。

内倉厚行政書士事務所では、福生市・あきる野市・羽村市・青梅市をはじめとする西多摩地域の建設業者様が、手続への不安を減らし、本業に集中できるよう支援したいと考えています。

建設業許可の取得を検討しているものの、「自社の場合はいくらかかるのか」「そもそも許可要件を満たしているのか」「どの資料を準備すればよいのか」といった疑問がありましたら、内倉厚行政書士事務所までご相談ください。

申請を前提に話を進めるのではなく、現在の状況を確認しながら、必要な手続と費用を一つずつ整理いたします。

許認可手続きでお困りの方へ

建設業許可申請にかかる費用や、東京都知事許可・更新・業種追加の進め方について確認したい方は、内倉厚行政書士事務所へご相談ください。現在の状況を伺いながら、必要な手続と費用の内訳を一つずつ整理します。