建設業許可を取ったら経審は必要?経営事項審査の判断基準と準備を解説

経審と公共工事の準備を連想させる書類、ペン、図面、ヘルメットのある事務所デスク 建設業許可
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建設業許可を取ったら経審は必要?経営事項審査の判断基準と準備を解説

建設業許可を取得しても、すべての建設業者様に経営事項審査が必要になるわけではありません。公共工事を元請として受注する場合、民間工事や下請工事を中心にする場合、将来の公共工事参入を考える場合に分けて、判断基準と準備の流れを整理します。

建設業許可を取っても経審が必要とは限らない

行政書士の内倉厚です。福生市、あきる野市、羽村市、青梅市をはじめ、西多摩地域周辺の建設業者様を中心に、建設業許可に関する手続きの支援に取り組んでいます。

結論から申し上げると、建設業許可を取得したからといって、すべての建設業者様が経営事項審査を受けなければならないわけではありません。

経営事項審査が必要になるのは、原則として、国や地方公共団体などが発注する公共工事を発注者から直接請け負おうとする場合です。

民間工事を中心に事業を行い、公共工事を元請として受注する予定がなければ、通常は経営事項審査を受ける必要はありません。

ただし、将来、公共工事の入札に参加したいと考えている場合は、経営事項審査だけでなく、決算変更届、経営状況分析、入札参加資格申請などを含め、計画的な準備が必要です。

経営事項審査とは

経営事項審査は、一般的に「経審」と呼ばれています。

経審とは、建設業者の経営規模、経営状況、技術力、社会性などの客観的な事項を審査し、数値で評価する制度です。

経審で主に審査される項目

  • 経営規模
  • 経営状況
  • 技術力
  • 社会性など

経営状況の評点を「Y点」、経営規模を「X点」、技術力を「Z点」、社会性などを「W点」と呼びます。

これらを一定の計算式で総合した数値が「総合評定値(P点)」です。P点は、公共工事の入札参加資格審査において、建設業者を客観的に評価するための資料として使用されます。

ただし、経審を受けただけで、直ちに公共工事の入札へ参加できるわけではありません。公共工事の入札に参加するためには、経審とは別に、国、東京都、市町村など、それぞれの発注機関が行う入札参加資格審査を受ける必要があります。

経審が必要になる基本的な判断基準

経審を受けなければならないのは、建設業法上、一定の公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者です。

分かりやすくいえば、国や地方公共団体などと直接契約を結び、公共工事を元請として受注する場合です。

対象となる公共工事の目安

  • 建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円以上
  • その他の建設工事:1件の請負代金が500万円以上

ただし、災害時の応急工事など、法令上の例外があります。

「建設業許可が必要になるのはどんなとき?西多摩地域の建設業者様向けにわかりやすく解説」についてはこちら

一方、公共工事であっても、元請業者から下請として工事を受注する場合は、建設業法上、経審の受審義務の対象にはなりません。

公共工事に関係する仕事だからといって、元請業者も下請業者も一律に経審を受けなければならないわけではありません。

もっとも、元請業者の取引方針や発注条件などにより、下請業者に経審の結果や入札参加資格などを求めるケースは考えられます。この場合は法律上の一律の義務とは別の問題になるため、契約条件や元請業者の要請内容を個別に確認する必要があります。

経審が必要になる主なケース

公共工事を元請として受注したい場合

国、東京都、市町村などが発注する公共工事を元請として受注したい場合には、原則として経審を受ける必要があります。

実際に競争入札へ参加するためには、経審の受審後、各発注機関の入札参加資格を取得することになります。

建設業許可の取得

公共工事の内容に対応する許可業種を確認します。

決算変更届の提出

毎事業年度の決算内容を建設業法上の様式で整理し、提出します。

経営状況分析申請

登録経営状況分析機関へ申請し、経営状況分析結果通知書を取得します。

経営事項審査の申請

行政庁へ経審を申請し、経審結果通知書を受け取ります。

入札参加資格申請

希望する発注機関の資格審査を受けます。

将来、公共工事への参入を考えている場合

現時点では民間工事が中心でも、将来的に公共工事へ参入したい場合は、早い段階から準備を始める必要があります。

経審では、申請直前だけを整えればよいわけではありません。完成工事高、技術職員、財務内容、社会保険の加入状況など、日頃の事業運営や書類管理が審査結果に影響します。

早めに整理したい事項

  • どの発注機関の工事を受注したいか
  • どの建設工事の種類で入札したいか
  • 現在の建設業許可業種で対応できるか
  • 過去の完成工事高をどのように整理しているか
  • 技術職員として評価できる従業員がいるか
  • 決算変更届を毎年期限内に提出しているか

経審が不要な主なケース

民間工事のみを受注する場合

民間企業や個人から発注される工事のみを請け負う場合は、通常、経審を受ける必要はありません。

ただし、一定金額以上の工事を請け負うためには、その工事に対応する建設業許可が必要です。建設業許可を一つ持っていれば、すべての種類の500万円以上の工事を請け負えるわけではありません。

例えば、内装仕上工事業の許可だけを受けている事業者が、許可を受けていない電気工事業について500万円以上の工事を自由に請け負えるということではありません。請け負う工事の内容と許可業種が対応しているかを確認する必要があります。

公共工事の下請として参加する場合

公共工事の下請工事を請け負う場合は、法律上、経審を受けることが一律に義務付けられているわけではありません。

ただし、下請工事であっても、軽微な建設工事の範囲を超える工事を請け負う場合には、その工事に対応する建設業許可が必要です。

また、元請業者が下請業者の選定基準として、経審結果、財務情報、施工実績などの提出を求める可能性はあります。

公共工事への参入予定がない場合

今後も民間工事を中心に事業を展開する方針であれば、周囲の建設業者が経審を受けているという理由だけで、直ちに受審する必要はありません。

経審には、書類の準備、経営状況分析、行政庁への申請、毎年の更新管理など、一定の費用と労力がかかります。まずは、自社がどのような工事を受注していきたいのかを整理することが重要です。

39年の行政経験を通じて感じてきたのは、手続きは「申請すること」自体が目的ではないということです。

事業者様の目的を実現するために、どの手続きが必要で、いつ準備すべきかを整理することが、行政書士の役割の一つだと考えています。

経審を受けるメリット

公共工事の入札参加資格を得るための前提になる

経審の最大の役割は、公共工事の入札参加資格審査を受けるための客観的な評価を得られることです。

ただし、経審を受けることと、入札参加資格を取得することは別の手続きです。また、入札参加資格を取得したからといって、必ず工事を受注できるわけでもありません。

発注機関ごとの資格要件、等級、地域要件、技術者の配置、工事実績なども確認する必要があります。

自社の状況を客観的な数値で確認できる

経審では、完成工事高、自己資本、利益額、技術職員数、社会保険の加入状況などが数値に反映されます。そのため、結果通知書を見ることで、自社の強みや改善点を再確認できます。

ただし、P点だけを高くすることを目的に、実際の経営に合わない対応を取ることは適切ではありません。評点は重要ですが、資金繰り、人材確保、適正な会計処理など、事業そのものの健全性を優先する必要があります。

将来の事業計画を立てやすくなる

入札を希望する発注機関や工事区分が明確になれば、必要な許可業種、技術者、施工実績などを逆算して準備できます。

経審は単なる点数の審査ではなく、公共工事への参入計画を具体化するための一つの材料として活用できます。

経審を受ける際の注意点

経審だけでは公共工事に入札できない

経審は、公共工事への入口となる重要な手続きですが、経審だけで入札に参加できるわけではありません。経審の結果を受けた後、各発注機関が行う入札参加資格審査を受ける必要があります。

申請受付の時期、資格の有効期間、必要書類は発注機関によって異なります。経審を受けてから入札参加資格申請の時期が来るまで待たなければならない場合もあるため、希望する発注機関の申請時期を早めに確認することが大切です。

毎年の受審を前提に計画する必要がある

経審の結果を継続して公共工事の契約に使用するためには、原則として毎年受審する必要があります。

経審を受けた公共工事について発注者と直接請負契約を締結できる期間は、審査基準日から1年7か月です。審査基準日は、原則として申請日の直前の事業年度終了日、つまり直前の決算日になります。

「1年7か月あるので、1年7か月ごとに申請すればよい」という意味ではありません。決算後の書類作成、決算変更届、経営状況分析、経審申請、結果通知までには時間がかかります。

結果の有効期間に空白を生じさせないためには、毎年の決算後、計画的に手続きを進める必要があります。

申請内容には裏付け資料が必要

完成工事高、工事の種類、技術職員、資格、雇用関係などについては、申請書に記載するだけではなく、契約書、注文書、請求書、資格者証、健康保険関係資料などの裏付け資料による確認が行われます。

東京都も、申請書の記載漏れ、不足書類、裏付け資料との整合性を事前に確認するよう案内しています。虚偽申請は監督処分などの対象となるため、正確な申請が必要です。

経審結果の一部は公表される

経審の結果は、総合評定値だけでなく、完成工事高など審査項目ごとの数値や評点を含め、公表対象となります。そのため、申請前に、公表される情報の範囲について理解しておくことも必要です。

もっとも、経営状況が何もかも公開されるわけではありません。例えば、提出した契約書や預金通帳の内容がそのまま一般公開されるということではありません。

経審を受ける前に確認したいポイント

決算変更届を提出しているか

建設業許可を受けた事業者は、毎事業年度終了後4か月以内に、決算変更届を提出する必要があります。

東京都知事許可業者が経審を受ける場合も、対象となる事業年度の決算変更届を提出したうえで手続きを進めます。過年度分が未提出の場合は、まず提出状況を確認しなければなりません。

「建設業許可取得後に毎年必要な決算変更届とは?期限・書類・未提出時の影響を解説」についてはこちら

経営状況分析を受けられる状態か

経審のP点を取得するには、国土交通大臣の登録を受けた経営状況分析機関へ申請し、経営状況分析結果通知書を取得する必要があります。

経営状況分析は、財務諸表を基に経営状況を数値化する手続きです。建設業法様式の財務諸表と税務申告用の決算書では表示方法が異なるため、内容を正しく組み替えて作成する必要があります。

会計・税務上の判断が必要な場合は、税理士などの専門家との連携も大切です。

工事実績を業種別に整理できているか

経審では、審査を受ける建設工事の種類ごとに完成工事高を申告します。

日頃から整理したい工事情報

  • 工事名
  • 工事場所
  • 発注者
  • 元請または下請の区分
  • 請負金額
  • 工期
  • 工事の具体的な内容
  • 対応する建設業の業種

工事名だけでは、どの業種の工事なのか判断できないことがあります。契約書、注文書、請書、請求書などに、工事内容が分かる記載を残しておくと確認しやすくなります。

技術職員と資格を確認しているか

経審では、審査基準日時点で在籍する技術職員について、資格、実務経験、雇用関係などを確認します。

例えば、施工管理技士、建築士、技能士などの資格が、対象業種の技術職員評価に関係する場合があります。ただし、資格を持っていれば、どの業種でも一律に評価されるわけではありません。

資格の種類、等級、対象業種、監理技術者講習の受講状況などによって評価が異なるため、個別の確認が必要です。

社会保険などの加入状況を確認しているか

経審では、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の加入状況などが、社会性等の評価項目に含まれます。

ただし、事業所の形態や従業員数などにより、法律上の加入義務がない場合もあります。「加入していない」という事実だけで一律に判断するのではなく、加入義務の有無を含めて確認する必要があります。

また、社会保険の加入状況は、経審だけでなく、建設業許可や入札参加資格にも関係することがあります。

経審申請で行政書士が支援できること

経審申請では、建設業許可、毎年の決算変更届、経営状況分析、経営事項審査、入札参加資格申請が相互に関係します。

行政書士が支援できる主な内容

  • 経審を受ける必要性の整理
  • 希望する発注機関や工事業種の確認
  • 決算変更届の作成・提出
  • 工事経歴書や完成工事高の整理
  • 技術職員と資格の確認
  • 経営状況分析申請に必要な書類の作成
  • 経営事項審査申請書の作成
  • 行政庁への申請手続き
  • 入札参加資格申請に向けたスケジュール整理

評点についても、現在の決算内容や技術職員などの情報を基に、一定の試算を行うことは可能です。ただし、試算は提出資料や審査内容によって変わる可能性があり、特定の評点や入札結果を保証するものではありません。

私は、39年の行政経験を生かし、まず事業者様の目的を丁寧に確認したうえで、必要な手続きと準備の順序を分かりやすく整理したいと考えています。

公共工事への参入が現在の事業方針に合っているのか、必要な体制や費用を無理なく準備できるのかという点も含めて考えることが大切です。

経審を受けること自体を目的にするのではなく、その先にある事業者様の経営方針を見据えて支援することが、地域に根差す行政書士として大切な姿勢だと考えています。

まとめ

建設業許可を取得しても、すべての建設業者様に経審が必要になるわけではありません。

基本的な判断基準は、国や地方公共団体などが発注する公共工事を、発注者から直接請け負う予定があるかどうかです。

  • 公共工事を元請として受注したい場合は、経審の受審と入札参加資格申請を検討します。
  • 民間工事のみを受注する場合は、通常、経審は必要ありません。
  • 公共工事の下請のみを行う場合は、法律上、経審の受審が一律に義務付けられているわけではありません。
  • 将来、公共工事へ参入したい場合は、決算、工事実績、技術職員などを早めに整理することが重要です。

経審は、単独で完結する手続きではありません。建設業許可の業種、決算変更届、経営状況分析、経審、入札参加資格申請を一連の流れとして考える必要があります。

内倉厚行政書士事務所では、福生市、あきる野市、羽村市、青梅市をはじめ、西多摩地域周辺の建設業者様が制度に対する不安を減らし、本業に集中できるよう支援してまいります。

※本記事は一般的な制度の説明です。具体的な工事が経審の対象となるか、入札参加資格を取得できるかについては、工事内容、契約形態、発注機関の要件などにより異なります。個別に行政庁や発注機関への確認が必要になる場合があります。

許認可手続きでお困りの方へ

建設業許可を取得した後、経審を受けるべきか判断に迷っている方や、将来の公共工事への参入を検討している方はご相談ください。事業者様の現在の状況と今後の方針を伺い、必要な手続きや準備の順序を一緒に整理いたします。