経営事項審査(経審)とは?X・Y・Z・W・Pと有効期間、公共工事までの流れを解説
公共工事への参入を考える建設業者向けに、経営事項審査(経審)の評価項目、P点、有効期間、決算後の手続きの流れを整理します。
公共工事を受注したいと考えたとき、建設業許可を取得すれば、すぐに入札へ参加できるとは限りません。
公共工事への参入を目指す建設業者の場合、建設業許可を取得したうえで、決算変更届、経営状況分析、経営事項審査、入札参加資格申請など、複数の手続きを計画的に進めていくことになります。
その中でも重要なのが、一般に「経審」と呼ばれる経営事項審査です。
経営事項審査とは、建設業者の経営規模、経営状況、技術力、社会性などを一定の基準で評価する制度です。
国や地方公共団体などが発注する公共工事のうち、原則として1件の請負代金額が500万円以上、建築一式工事については1,500万円以上の工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、経営事項審査を受ける必要があります。災害時の応急工事など、一定の例外もあります。
ただし、経審を受ければ自動的に入札へ参加できたり、公共工事を受注できたりするわけではありません。
この記事では、経営事項審査とはどのような制度なのか、X・Y・Z・W・Pは何を表しているのか、有効期間はどのように考えるのかを中心に解説します。
経営事項審査とは
公共工事の発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者について資格審査を行います。
その際、建設業者の経営規模や経営状況、技術力などを全国共通の基準で評価する「客観的事項」にあたるのが経営事項審査です。
経審では、大きく次の項目について評価されます。
- 経営規模
- 経営状況
- 技術力
- その他の審査項目(社会性等)
これらを数値化し、最終的に算出される総合的な評定値が総合評定値(P点)です。
ただし、P点だけですべての入札結果が決まるわけではありません。
経審はあくまで建設業者を評価する「客観的事項」であり、実際の競争入札では、発注機関独自の評価、等級、工事実績、所在地、技術者などの条件も関係します。
まずは、自社が経審でどのような項目について評価されるのかを理解することが大切です。
経審のX・Y・Z・W・Pとは
経営事項審査の説明では、X、Y、Z、W、Pという記号が使われます。
大きく整理すると、
- X:経営規模
- Y:経営状況
- Z:技術力
- W:その他の審査項目(社会性等)
- P:これらを基に算出される総合評定値
という関係です。
Xは経営規模を評価する
Xはさらに、X1とX2に分かれます。
X1では、審査を受ける業種ごとの完成工事高が評価されます。
X2では、会社の自己資本額と利払前税引前償却前利益の額が評価されます。利払前税引前償却前利益とは、利息・税金・減価償却費を差し引く前の利益を基礎として、企業の収益力を見るための指標です。
Yは経営状況を評価する
Yは、会社の財務内容を分析して評価する項目です。
経営状況分析は、許可行政庁ではなく、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関が行います。
Zは技術力を評価する
Zでは、審査対象業種ごとの技術職員数や元請完成工事高などが評価されます。
そのため、公共工事への参入を考える場合には、工事実績だけでなく、どのような資格や経験を持つ技術者が在籍しているのかを継続的に把握しておくことも重要です。
Wは社会性等を評価する
Wは「その他の審査項目(社会性等)」です。
現在の制度では、建設工事の担い手の育成・確保に関する取組、建設業の営業継続、防災活動への貢献、法令遵守、経理の状況、建設機械の保有など、幅広い項目が評価対象となっています。
このように、経審は単に会社の売上高だけを見る制度ではありません。
完成工事高、財務内容、技術者、会社としての取組など、さまざまな要素を総合して評価する仕組みです。
P点とは
X1・X2、Y、Z、Wの評価を基に算出されるのが、総合評定値(P点)です。
現在の算式では、
P=0.25×X1+0.15×X2+0.20×Y+0.25×Z+0.15×W
として算出されます。
P点は経審の結果を見るうえで重要な数字ですが、「P点が高ければ必ず公共工事を受注できる」というものではありません。
発注機関による資格審査や格付け、個別案件の参加条件などもあるため、P点だけを目的にするのではなく、自社がどのような公共工事を目指すのかという視点から準備することが大切です。
経審を受けるまでの基本的な流れ
公共工事への参入を目指す建設業者の場合、一般的には次のような流れで準備を進めます。
個別案件の入札
公共工事参入までの詳しい流れについては、公共工事を受注するには|建設業許可・経審・入札参加資格申請の流れを解説で詳しく整理しています。
ここでは、経審との関係を中心に確認します。
必要な建設業許可を確認する
経審を受けようとする建設工事の種類については、その業種の建設業許可を受けていることが前提になります。
例えば、舗装工事について経審を受けるためには、舗装工事業について建設業許可を受けていることが前提になります。
建設業許可は29業種に分かれているため、将来どのような工事を受注したいのかを考え、必要となる許可業種を確認しておくことが重要です。
当事務所のサポート内容については、建設業許可・経審・入札参加資格申請のサポート内容もご確認ください。
毎年の決算変更届を提出する
建設業許可を取得した後は、毎事業年度終了後、決算内容や工事実績などについて届出を行います。
東京都では「決算報告」とも呼ばれており、事業年度終了後4か月以内に提出する必要があります。
また、経審を受ける場合には、事前に建設業許可に係る決算の変更届を提出しておく必要があります。
経審を予定している場合には、工事経歴書や財務諸表などが経審にもつながっていくため、決算変更届の段階から内容を適切に整理しておくことが大切です。
詳しくは、建設業許可取得後は毎年必要|決算変更届の期限・必要書類・未提出時の注意点をご確認ください。
経営状況分析を受ける
経審を受ける前に、財務状況について経営状況分析を受けます。
経営状況分析は、許可行政庁ではなく、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関へ申請します。
ここで算出されるのがY点です。
そのため、決算が終了したら直ちに経審を申請するのではなく、決算変更届や経営状況分析など、必要な手続きを順番に進めていくことになります。
経営事項審査を申請する
経営状況分析の結果が出た後、許可行政庁へ経営事項審査を申請します。
より正確にいうと、許可行政庁に経営規模等評価(X・Z・W)の申請と総合評定値(P)の請求を行います。一般には、これらを含めて「経審」と呼ばれています。
東京都知事許可の建設業者については、東京都都市整備局が都知事許可業者向けの説明書、申請様式、確認資料などを公開しています。また、電子申請についての案内も掲載されています。
経審では、申請書に数字を記載するだけではなく、工事実績、完成工事高、技術職員、資格、その他の審査項目などについて、確認資料との整合性が求められます。
そのため、契約書、注文書、請求書などの工事関係資料を日頃から整理しておくことが重要です。
経審の有効期間は審査基準日から考える
経営事項審査が終了すると、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書が交付されます。
ここにP点などの審査結果が記載されます。
経審について特に注意したいのが、有効期間の考え方です。
対象となる公共工事について発注者と直接請負契約を締結するためには、原則として審査基準日から1年7か月の間にある経審結果が必要になります。
審査基準日は、原則として申請日の直前の事業年度終了日、つまり直前の決算日です。
そのため、
「結果通知書を受け取ってから1年7か月」ではありません。
ここは間違えやすいポイントです。
公共工事を継続して直接請け負うのであれば、有効期間に空白が生じないよう、毎年の決算後に計画的に経審を受けることが重要です。
なぜ経審は毎年受ける必要があるのか
「有効期間が1年7か月なら、1年7か月ごとに経審を受ければよいのではないか」と思われるかもしれません。
しかし、審査基準日は原則として直前の決算日です。
さらに、決算後には決算変更届、経営状況分析、経審申請、結果通知までの手続きが必要になります。
そのため、公共工事を毎年継続して直接請け負おうとする場合には、有効期間に切れ目を生じさせないよう、毎年決算後速やかに経審を受ける必要があります。
経審は、一度取得して終わる資格ではなく、毎年の決算とつながった継続的な手続きだと考えると分かりやすいでしょう。
経審と入札参加資格申請は別の手続き
経審の結果通知を受けた後は、希望する発注機関について入札参加資格申請を検討します。
ここで重要なのは、
経審を受けることと、入札参加資格を取得することは別の手続き
という点です。
東京都、市町村、国など、どの発注機関の工事へ参加したいかによって、必要となる資格申請や条件などは異なります。
東京都では東京都電子調達システムが運用されており、入札参加資格や入札案件などの情報が提供されています。
また、入札参加資格を取得していても、すべての案件へ参加できるとは限りません。
個別案件では工事種別、等級、所在地、施工実績、技術者など、公告で定められた参加条件を確認する必要があります。
公共工事への参入全体について詳しく知りたい方は、公共工事を受注するには|建設業許可・経審・入札参加資格申請の流れを解説をご確認ください。
経審は一度受ければ終わりではありません
経審は、一度結果通知を受ければ終わる手続きではありません。
公共工事を継続して受注していくためには、
経営事項審査
という流れを継続して管理していくことが基本になります。
経審を受ける直前だけ書類を整えるのではなく、日頃から工事実績、技術者、決算関係書類などを適切に管理しておくことが大切です。
経審が自社に必要かどうか迷っている方は、建設業許可を取ったら経審は必要?経営事項審査の判断基準と準備を解説も参考にしてください。
許可を取った「その先」まで考える
私は39年間の行政実務を通じて、一つの手続きだけを見るのではなく、その後に必要となる手続きまで見通して準備することの大切さを実感してきました。
建設業許可も同じです。
許可を取得することだけが目的ではなく、その許可を適切に維持し、事業者様が目指す仕事につなげていくことが大切だと考えています。
公共工事への参入を考えているのであれば、
- どのような工事を受注したいのか
- どの許可業種が必要なのか
- 工事実績をどのように管理するのか
- いつ経審を受けるのか
- どの発注機関へ入札参加資格を申請するのか
といった点を早めに整理しておくことで、その後の手続きを進めやすくなります。
内倉厚行政書士事務所では、建設業許可の新規・更新・業種追加だけでなく、経営事項審査、入札参加資格申請、各種変更届にも対応しています。
依頼者様の現在の状況と今後の希望を丁寧に確認し、必要な手続きを一つずつ確実に進めることを大切にしています。
まとめ|経審は毎年の決算から準備する
経営事項審査は、一定の公共工事を発注者から直接請け負う建設業者にとって重要な制度です。
経審では、経営規模、経営状況、技術力、社会性等が評価され、総合評定値であるP点が算出されます。
特に押さえておきたいのは、
- X1は完成工事高
- X2は自己資本額と利払前税引前償却前利益の額
- Yは経営状況
- Zは技術力
- Wはその他の審査項目(社会性等)
- これらを基にP点が算出される
という仕組みです。
また、経審は単独で完結する手続きではありません。
建設業許可
→ 決算変更届 → 経営状況分析 → 経営事項審査 → 入札参加資格申請
という一連の流れの中で考えることが重要です。
公共工事への参入を考え始めたら、入札公告が出てから準備するのではなく、決算、工事実績、技術者、建設業許可の業種などを早めに確認しておくことをおすすめします。
福生市・あきる野市・羽村市・青梅市をはじめ、西多摩地域周辺で、建設業許可から経営事項審査、入札参加資格申請までの進め方についてお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。
一つ一つの手続きを確実に進めながら、その先の事業につながるよう支援してまいります。
許認可手続きでお困りの方へ
経営事項審査、決算変更届、入札参加資格申請は、建設業許可を取得した後の事業計画とも深く関わります。西多摩地域周辺で公共工事への参入や許認可手続きの進め方に不安がある場合は、早めにご相談ください。

