建設業許可を取るための2大ハードル|経管と営業所技術者等を分かりやすく解説
建設業許可を取得しようと考えたとき、多くの事業者様が最初に確認するのが「経営業務の管理責任者等」と「営業所技術者等」です。この記事では、この2つの人的要件について、考え方や証明書類の整理方法を分かりやすく解説します。
- まず押さえたい3つの要点
- 経営業務の管理責任者等、いわゆる「経管」とは?
- 経管になるための代表的なパターン
- 経管で特に大切なポイント
- 営業所技術者等、いわゆる「専技」とは?
- 専技になるための代表的なパターン
- 専技で特に大切なポイント
- 経管と専技は、同じ人が兼ねることもできます
- 一般的な想定例で確認する、経管と専技の考え方
- 一番大変なのは「経験を証明する書類」を整えること
- 経管の証明で確認されることがある書類
- 専技の証明で確認されることがある書類
- 書類が見つからない場合も、まずは整理することが大切です
- 書類準備の基本的な流れ
- よくあるご質問
- 建設業許可は、早めの準備が大切です
- 「自分の場合はどうなのか」と思われた方へ
- 許認可手続きでお困りの方へ
まず押さえたい3つの要点
- 建設業許可では、経営業務の管理責任者等と営業所技術者等が重要な人的要件になります。
- 経験や資格があっても、申請ではそれを客観的な書類で証明できるかが大切です。
- 経管と専技は同じ人が兼ねられる場合もありますが、それぞれ別の要件として整理する必要があります。
行政書士の内倉 厚です。
前回の記事では、建設業許可が必要になる場面や、許可取得を考えるタイミングについてお伝えしました。
今回は、実際に建設業許可を取得しようと考えたときに、多くの事業者様が最初に確認することになる「人的要件」についてお話しします。
人的要件とは、簡単にいうと、建設業許可を受けるために必要となる「人」に関する要件です。
建設業許可には、財産的基礎、誠実性、社会保険の加入状況、欠格要件に該当しないことなど、いくつかの確認項目があります。
その中でも、特に大切なのが次の2つです。
- 経営業務の管理責任者等
- 営業所技術者等
以前は、営業所技術者等のことを「専任技術者」と呼ぶことが一般的でした。
現在の法令上は「営業所技術者等」という表現が使われていますが、実務上は今でも「専技」と呼ばれることがあります。
この記事では、分かりやすさを重視して、必要に応じて「専技」という言葉も使いながら説明します。
この2つは、建設業許可取得における「2大ハードル」といえる要件です。
ただし、正しく理解し、経験・資格・証明書類を整理していけば、許可取得に向けた道筋は見えてきます。
一つずつ確認していきましょう。
経営業務の管理責任者等、いわゆる「経管」とは?
経営業務の管理責任者等とは、簡単にいうと、建設業の経営を適切に行うための経験や体制に関する要件です。
建設業では、工事の受注、契約、資金繰り、技術者の配置、下請業者との契約、安全管理、労務管理など、幅広い判断が必要になります。
そのため、建設業許可では、建設業の経営業務について一定の経験を持つ人がいること、または一定の経営管理体制が整っていることが求められます。
法人の場合は、常勤役員等のうち少なくとも1人が要件を満たすことが基本になります。
個人事業主の場合は、本人または支配人のうち少なくとも1人が要件を満たすことが基本になります。
「常勤役員等」とは、法人の役員などで、通常その会社に常勤している人のことです。
「支配人」とは、個人事業主に代わって営業上の権限を持つ人で、登記されている支配人を指します。
経管になるための代表的なパターン
経営業務の管理責任者等の要件には、いくつかのパターンがあります。
代表的なものとして、次のようなものがあります。
建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験がある場合
建設業を営む会社の取締役、個人事業主、支店長、営業所長などとして、建設業の経営業務を管理してきた場合です。
ここで大切なのは、単に現場で長く働いていたということではありません。
建設業の経営に関する業務を管理していたかどうかがポイントになります。
たとえば、工事の受注判断、契約、資金管理、人員配置、取引先との調整など、経営に関わる立場にあったかを確認することになります。
建設業に関し、5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位で経営業務を管理した経験がある場合
これは、経営業務を執行する権限の委任を受け、経営に近い立場で業務を管理していたような場合です。
役職名だけで判断されるものではなく、実際にどのような権限を持ち、どのような業務を行っていたかが重要になります。
そのため、このルートで確認する場合は、社内での立場、権限、担当業務、証明できる資料を丁寧に整理する必要があります。
建設業に関し、6年以上、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験がある場合
経営者を補佐する立場で、財務管理、労務管理、業務運営など、建設業の経営に関わる業務を継続して行っていた場合です。
「財務管理」とは、資金繰りや会計など、お金に関する管理のことです。
「労務管理」とは、従業員の雇用、給与、社会保険、勤務管理などに関する管理のことです。
「業務運営」とは、工事の受注、契約、施工体制、社内業務の管理など、事業を動かすための管理のことです。
ただし、補佐経験については、個別の事情を丁寧に確認する必要があります。
「自分は当てはまりそうだ」と思っても、申請では書類で説明できるかどうかが重要になります。
一定の役員経験と補佐体制を組み合わせる場合
現在の制度では、一定の役員経験などを持つ常勤役員等に加えて、その人を直接補佐する者を置くことで、要件を満たす可能性があるルートもあります。
この場合は、財務管理、労務管理、業務運営について、それぞれ一定の経験を持つ補佐者を置くことが必要になります。
1人が複数の補佐経験を兼ねることができる場合もありますが、実際に該当するかどうかは慎重に確認する必要があります。
このルートは確認事項が多いため、単純に年数だけで判断するのではなく、組織体制と証明資料を合わせて整理することが大切です。
経管で特に大切なポイント
経営業務の管理責任者等について、特に大切なのは次の3点です。
1つ目は、常勤であることです。
経管は、会社や事業の経営管理を担う重要な立場です。
そのため、非常勤ではなく、原則として常勤であることが求められます。
2つ目は、建設業の経営に関する経験や体制があることです。
現場経験が長いことは大切な強みです。
しかし、経管で確認されるのは、現場作業の経験そのものではなく、建設業の経営にどのように関わっていたかです。
3つ目は、その経験や体制を書類で証明できることです。
建設業許可の申請では、「実際に経験がある」ということと、「申請で証明できる」ということは別の問題です。
経験があっても、客観的な資料で説明できなければ、申請上は難しくなることがあります。
営業所技術者等、いわゆる「専技」とは?
次に、営業所技術者等について説明します。
営業所技術者等とは、営業所ごとに配置される、建設工事に関する専門的な知識や経験を持つ人のことです。
建設業では、工事の品質や安全性がとても重要です。
また、見積り、入札、請負契約の締結など、営業所で行われる業務にも、工事に関する専門的な知識が必要になります。
そのため、許可を受けようとする建設業について、営業所ごとに、一定の資格または実務経験を持つ人を専任で置くことが求められています。
「専任」とは、その営業所に常勤し、営業所の技術面を継続して担当できる状態をいいます。
以前は「専任技術者」と呼ばれていたため、今でも「専技」と言われることがあります。
この記事では、分かりやすさを重視して「専技」という言葉も使いますが、正式には「営業所技術者等」と理解していただくとよいと思います。
専技になるための代表的なパターン
一般建設業の場合、営業所技術者等になるための代表的なパターンは次のとおりです。
国家資格を持っている場合
建築士、施工管理技士、電気工事士、技術士など、許可を受けたい業種に対応した国家資格を持っている場合です。
ただし、どの資格がどの業種に対応するかは決まっています。
ある資格を持っていても、すべての建設業種に対応できるわけではありません。
たとえば、内装仕上工事業の許可を取りたい場合には、内装仕上工事業に対応する資格や経験が必要です。
電気工事業の許可を取りたい場合には、電気工事業に対応する資格や経験が必要です。
取得したい業種と資格が合っているかを確認することが大切です。
指定学科を卒業し、一定期間の実務経験がある場合
高校、大学、高等専門学校、専門学校などで、許可を受けたい業種に関係する指定学科を修めている場合、必要な実務経験の期間が短くなることがあります。
代表的には、大学で指定学科を卒業している場合は卒業後3年以上、高校で指定学科を卒業している場合は卒業後5年以上の実務経験が必要とされます。
専門学校の場合も、卒業後5年以上の実務経験が必要となる場合や、専門士・高度専門士の称号があることで卒業後3年以上の実務経験で足りる場合があります。
「指定学科」とは、建設業の種類ごとに、関係が深い学科として定められている学科のことです。
学科名が似ていても、必ず該当するとは限らないため、卒業証明書や成績証明書などを確認しながら判断する必要があります。
10年以上の実務経験がある場合
指定学科の卒業や資格がない場合でも、許可を受けたい建設業に関する工事について、10年以上の実務経験があれば、要件を満たす可能性があります。
ただし、実務経験で証明する場合は、「いつ、どこで、どのような工事に従事していたか」を書類で示す必要があります。
10年以上という期間は長いため、過去の資料が残っているかどうかが重要になります。
この証明が、実務上とても大切なポイントになります。
専技で特に大切なポイント
営業所技術者等について大切なのは、次の3点です。
1つ目は、営業所ごとに専任で置く必要があることです。
営業所技術者等は、許可を受けようとする営業所に常勤し、その営業所の技術的な管理を担える立場であることが求められます。
2つ目は、許可を受けたい業種に対応していることです。
建設業許可は、建設業29業種ごとに取得します。
そのため、営業所技術者等も、取得したい業種に対応する資格や実務経験を持っている必要があります。
3つ目は、実務経験の場合、証明書類の準備が重要になることです。
10年以上の実務経験がある場合でも、それを客観的な資料で説明できなければ、申請上は苦労することがあります。
経管と専技は、同じ人が兼ねることもできます
小規模な事業者様の場合、代表者ご本人が経管と専技の両方を兼ねることもあります。
たとえば、代表者が建設業の経営経験を満たしており、さらに取得したい業種に対応する国家資格や実務経験を持っている場合です。
このような場合は、1人で経管と専技の両方の要件を満たす可能性があります。
一方で、経営経験はあるけれど資格や実務経験が足りない場合、または資格者はいるけれど経管の要件を満たす人がいない場合には、別の人を配置する必要があります。
大切なのは、「誰が経管になれるのか」「誰が専技になれるのか」を分けて整理することです。
一般的な想定例で確認する、経管と専技の考え方
ここでは、一般的に考えられる例として、経管と専技の確認ポイントを整理します。
実際の判断は、個別の事情や証明書類によって変わりますので、あくまで考え方の参考としてご覧ください。
例1. 代表者が経管と専技の両方を満たす可能性がある場合
個人事業主として長年建設業を営んでおり、取得したい業種に対応する資格も持っている場合です。
このような場合、代表者ご本人が経管と専技の両方を兼ねられる可能性があります。
ただし、個人事業主として建設業を営んできたことを示す資料、資格証、常勤性を確認できる資料などを整理する必要があります。
例2. 経営経験はあるが、専技の候補者がいない場合
代表者として建設業を営んできた経験はあるものの、取得したい業種に対応する資格者や実務経験者がいない場合です。
この場合、経管の要件は満たす可能性があっても、専技の要件を満たす人がいなければ、そのままでは許可取得が難しくなります。
対応策としては、次のような方向性が考えられます。
- 資格や実務経験を持つ人材を常勤で雇用する
- 既存の従業員の資格取得を計画する
- 代表者や従業員の過去の実務経験を整理し、証明できるか確認する
- 取得したい業種を見直す
すぐに申請できるかどうかだけでなく、将来に向けてどう準備するかを考えることも大切です。
例3. 従業員を専技として配置する場合
代表者が経管の要件を満たし、従業員の中に取得したい業種に対応する資格や実務経験を持つ方がいる場合です。
この場合、その従業員を専技として配置できる可能性があります。
ただし、専技は営業所に常勤している必要があります。
そのため、雇用関係、勤務実態、社会保険の加入状況などを確認することになります。
資格を持っているだけではなく、営業所に専任で置けるかどうかが重要です。
例4. 複数の経歴を整理して確認する場合
代表取締役としての経験は短いものの、それ以前に建設業の会社で取締役、支店長、営業所長などとして経営に近い立場にいた場合です。
このような場合、複数の経歴を整理することで、経管の要件を満たす可能性があります。
ただし、役職名だけで判断するのではなく、実際にどのような権限があり、どのような業務を担当していたかを確認する必要があります。
過去の会社の登記事項証明書、在職証明書、業務内容を説明できる資料などが必要になることがあります。
一番大変なのは「経験を証明する書類」を整えること
経管や専技の要件について、「経験はあります」「資格はあります」という方は少なくありません。
しかし、建設業許可の申請では、その経験や資格を客観的な書類で証明する必要があります。
ここが、多くの事業者様にとって大きな負担になりやすいところです。
経管の証明で確認されることがある書類
経管の証明では、たとえば次のような資料を確認することがあります。
- 法人の登記事項証明書
- 個人事業主の確定申告書
- 工事請負契約書
- 注文書、請書
- 請求書、領収書
- 許可通知書や過去の申請書類
- 社会保険の加入状況を確認できる資料
- 在職証明書
- 組織図や権限を確認できる資料
必要な書類は、法人か個人か、役職や経験の内容、許可行政庁の取扱いによって変わります。
専技の証明で確認されることがある書類
専技の証明では、たとえば次のような資料を確認することがあります。
- 資格証、合格証明書、免許証
- 卒業証明書
- 実務経験証明書
- 工事請負契約書
- 注文書、請書
- 請求書、領収書
- 工事台帳
- 在職証明書
- 社会保険の加入状況を確認できる資料
資格で証明する場合は、比較的整理しやすいことがあります。
一方、実務経験で証明する場合は、長期間の資料を集める必要があるため、早めの準備が大切です。
書類が見つからない場合も、まずは整理することが大切です
昔の契約書や請求書が残っていない場合もあると思います。
以前勤務していた会社が廃業している、在職証明書をもらいにくい、古い資料がどこにあるかわからないということも考えられます。
そのような場合でも、すぐに諦める必要はありません。
まずは、手元にある資料を整理することが大切です。
たとえば、次のような資料が手がかりになることがあります。
- 確定申告書の控え
- 納税証明書
- 請求書や領収書
- 通帳の入金記録
- 工事台帳
- 現場写真
- 元請業者などからの証明書
- 社会保険の加入記録
- 源泉徴収票や給与明細
どの資料が使えるかは、個別の事情や許可行政庁の確認方法によって異なります。
大切なのは、「ない」と決めつけず、まずは時系列で経歴と資料を整理してみることです。
書類準備の基本的な流れ
経管・専技の確認は、次のような流れで進めると整理しやすくなります。
まずは、いつからいつまで、どの会社で、どのような立場で、どのような工事や業務に関わっていたかを整理します。
経管であれば、建設業の経営にどのように関わっていたか。
専技であれば、どの業種の工事にどれくらい従事していたか。
ここを時系列で書き出すことが第一歩です。
建設業許可は、建設業29業種ごとに取得します。
そのため、どの業種の許可を取りたいのかを明確にする必要があります。
特に専技は、取得したい業種に対応した資格や実務経験が必要です。
「建設業許可がほしい」という大きなくくりではなく、「何工事業の許可が必要なのか」を確認することが大切です。
経歴と業種を整理したら、証明に使えそうな資料を集めます。
最初から完璧に揃える必要はありません。
まずは、手元にあるものを出してみることが大切です。
契約書、注文書、請求書、通帳、資格証、確定申告書、登記事項証明書などを一つずつ確認していきます。
手元の資料を確認したら、どこが足りないのかを整理します。
たとえば、在職期間は説明できるが工事内容を示す資料が少ない、資格証はあるが常勤性の資料が足りない、過去の役員期間を確認する資料が不足している、というような場合です。
不足している点がわかれば、次に何を取得すべきかが見えてきます。
最後に、申請書に添付できる形で資料を整理します。
書類の内容に矛盾がないか、期間に空白がないか、取得したい業種と資料の内容が合っているかを確認します。
この確認を丁寧に行うことで、申請後の補正や追加確認を減らすことにつながります。
よくあるご質問
Q1. 経管と専技は、同じ人が兼ねることができますか?
はい、可能です。
ただし、その人が経管の要件と専技の要件の両方を満たしている必要があります。
代表者が経営経験を満たし、さらに取得したい業種に対応する資格や実務経験を持っている場合には、兼任できる可能性があります。
Q2. 経管や専技は、非常勤でもよいですか?
原則として、非常勤では要件を満たすことは難しいです。
経管も専技も、常勤であることが重要です。
特に専技は、営業所ごとに専任で置く必要があります。
他社で常勤している方や、別の営業所で専任となっている方を、そのまま自社の専技として配置することは難しいです。
Q3. 複数の業種の許可を取りたい場合、専技はどうなりますか?
複数の業種の許可を取得したい場合、それぞれの業種に対応する専技が必要です。
ただし、1人の方が複数業種に対応する資格や実務経験を持っていれば、その方が複数業種を担当できる可能性があります。
どの資格がどの業種に対応するかを確認することが大切です。
Q4. 10年の実務経験があれば、必ず専技になれますか?
10年の実務経験があることは重要ですが、それだけで必ず認められるとは限りません。
許可を受けたい業種に関する実務経験であること、そしてその経験を書類で証明できることが必要です。
経験の内容と証明資料の両方を確認する必要があります。
Q5. 経管や専技が退職した場合はどうなりますか?
経管や専技は、許可取得時だけでなく、許可を維持するためにも必要な要件です。
退職などにより不在になると、許可の維持に影響する可能性があります。
そのため、退職や交代の予定がある場合には、早めに後任候補を確認し、必要な変更届についても準備することが大切です。
建設業許可は、早めの準備が大切です
経管と専技は、建設業許可を取得するうえで大切な人的要件です。
難しく感じるかもしれませんが、確認することは大きく分けると次の3つです。
- 誰が経管になれるのか
- 誰が専技になれるのか
- その経験や資格を、どの書類で証明できるのか
この3つを整理できれば、許可取得に向けた道筋が見えてきます。
反対に、ここを曖昧にしたまま進めてしまうと、申請直前になって書類が足りない、要件を満たしていなかった、ということになりかねません。
特に、将来的に一定規模以上の工事を受注したい方、元請業者から許可取得を求められている方、公共工事や入札参加を見据えている方は、早めに確認しておくことをおすすめします。
「自分の場合はどうなのか」と思われた方へ
建設業許可の要件は、制度としては決まっています。
しかし、実際には、事業者様ごとに経歴、資格、工事内容、書類の残り方が異なります。
そのため、「自分の場合は経管になれるのか」「従業員を専技にできるのか」「昔の実務経験を証明できるのか」といった点は、個別に確認する必要があります。
私は、39年間の行政経験で培った確認力と調整力を活かし、事業者様の状況を丁寧にお聞きしながら、必要な手続きを一つずつ整理していきたいと考えています。
建設業許可は、単に書類を提出するだけの手続きではありません。
事業を安心して続け、取引先からの信頼を高め、将来の受注機会を広げるための大切な準備でもあります。
福生市、あきる野市、羽村市、青梅市、西多摩地域をはじめ、多摩地域で建設業許可をご検討の方は、まずは現在の状況を整理するところから始めてみてください。
「うちは経管や専技の要件を満たしているのか」
「どの書類を準備すればよいのか」
「今すぐ申請できるのか、将来に向けて準備すべきなのか」
そのような疑問がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
一つずつ確認しながら、安心して前に進めるよう、誠実にサポートしてまいります。
許認可手続きでお困りの方へ
うちは経管や専技の要件を満たしているのか、どの書類を準備すればよいのか、今すぐ申請できるのか。建設業許可に関する疑問がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
一つずつ確認しながら、安心して前に進めるよう、誠実にサポートしてまいります。

