建設業許可の更新を忘れるとどうなる?期限・失効リスク・準備の進め方を解説
建設業許可には5年間の有効期間があります。更新を忘れた場合の影響、東京都知事許可の受付期間、決算変更届や変更届の確認、3か月前からの準備方法を整理します。
建設業許可には5年間の有効期間があり、引き続き許可を維持するためには更新申請が必要です。
更新しないまま有効期間が満了すると、それまでの許可は失効します。失効後に「少し遅れただけだから更新する」という扱いにはならず、再び許可が必要な建設業を営む場合には、原則として新規申請からやり直すことになります。
そのため、大切なのは満了日の直前に申請書を作り始めるのではなく、数か月前から、決算変更届や各種変更届、現在の許可要件まで含めて確認することです。
行政書士の内倉 厚です。
福生市・あきる野市・羽村市・青梅市をはじめ、西多摩地域周辺の建設業者様を対象に、建設業許可を中心とした手続きの支援を行っています。
この記事では、建設業許可の更新期限、更新を忘れた場合の影響、東京都知事許可で更新前に確認しておきたいポイント、準備の進め方について分かりやすく解説します。
建設業許可の有効期間は5年間
建設業許可の有効期間は5年間です。
許可日の5年後に対応する日の前日をもって有効期間が満了します。
例えば、2021年10月1日に許可を受けた場合は、原則として2026年9月30日が満了日となります。
建設業許可には自動更新の制度はありません。会社が継続して営業していても、決算変更届を毎年提出していても、それだけで許可が延長されるわけではありません。
引き続き許可が必要な建設業を営むのであれば、5年ごとに更新申請を行う必要があります。
なお、有効期間の末日が土曜日、日曜日、祝日など行政庁の休日であっても、その日をもって許可期間は満了します。期限管理は余裕を持って行うことが大切です。
更新申請はいつから、いつまでに行うのか
建設業許可の更新申請は、有効期間が満了する日の30日前までに行う必要があります。
東京都知事許可の場合、更新申請の受付期間は、原則として有効期間満了日の2か月前から30日前までです。
例えば、満了日が9月30日の場合には、おおむね7月30日から8月31日までが受付期間となります。
ただし、受付開始日が行政庁の休日に当たる場合があります。また、申請方法によって注意点が異なるため、実際の申請時には最新の東京都の案内をご確認ください。
また、法律上の期限だけを見て「30日前になってから準備すればよい」と考えることはおすすめできません。
更新申請では、申請書だけでなく、過去の届出状況や現在の許可要件についても確認する必要があるからです。
私は、満了日の3か月程度前には一度、許可の状況を確認し始めることをおすすめしています。
更新を忘れると建設業許可は失効する
更新申請をしないまま有効期間が満了すると、それまでの建設業許可は失効します。
ここで注意したいのは、「更新期限を数日過ぎた程度なら、後から更新できる」という制度ではないことです。
許可が失効した後も、引き続き許可が必要な建設業を営むのであれば、原則として新規許可申請を行い、改めて許可を受ける必要があります。
新規申請では、常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、社会保険への加入状況、欠格要件などについて、あらためて審査を受けることになります。
さらに、新規申請を提出しただけでは許可はありません。
新しい許可を受けるまでの期間は無許可の状態となるため、許可が必要な工事を新たに請け負うことができない期間が生じる可能性があります。
許可取得後の継続管理全般については、建設業許可の失効・取消しを防ぐには|更新・変更届・許可要件の維持を解説でも詳しく説明しています。
許可が失効すると請け負える工事にも影響する
建設業許可が失効すると、許可を受けていない事業者として扱われます。
そのため、原則として「軽微な建設工事」の範囲を超える工事を請け負うことはできません。
一般的には、次の基準が「軽微な建設工事」の目安となります。
- 建築一式工事以外は、1件の請負代金が500万円未満
- 建築一式工事は、1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事
金額には消費税・地方消費税を含めて判断します。
※木造住宅工事に該当するかどうかは、建物の構造や用途も含めて判断します。
また、許可の有無は、単に法令上の問題だけではありません。元請業者との取引条件や契約のほか、公共工事の入札参加資格や、経営事項審査を前提とする手続にも影響が及ぶ可能性があります。
5年に一度の手続きですが、事業への影響は小さくありません。
更新申請が受け付けられていれば、審査中に満了日を迎えてもよい
更新申請が有効期間内に受け付けられ、その後、現在の許可の満了日までに審査が終わらない場合でも、更新の許可または不許可の処分が行われるまでは、従前の許可が引き続き効力を有します。
つまり、「更新後の許可通知書がまだ届いていないから無許可になった」ということではありません。
東京都では、2026年4月1日以降に受け付ける更新申請について、従来のように有効期間満了日に合わせて許可通知書を発送するのではなく、審査終了後すみやかに発送する運用へ変更されています。
申請後についても、行政庁から補正や追加資料を求められていないかを確認しながら進めることが大切です。
更新前にまず確認したいのは決算変更届です
更新準備で最初に確認したいのが、毎年の決算変更届です。
決算変更届とは、事業年度終了後に、その年度の工事実績や財務内容などを許可行政庁へ報告する手続きです。
建設業許可業者は、原則として毎事業年度終了後4か月以内に提出する必要があります。
東京都では、期限が到来している決算変更届が提出されていない場合、更新申請を行うことができません。
例えば5年間のうち数年分を提出していなければ、更新申請の前に未提出分を整理する必要があります。
更新期限の直前になって初めて未提出に気づくと、準備に時間がかかることがあります。
決算変更届については、建設業許可取得後は毎年必要|決算変更届の期限・必要書類・未提出時の注意点もご確認ください。
役員や営業所などの変更届も確認する
前回の許可申請や更新申請から現在までに、会社の状況が変わっていないかも確認します。
例えば、次のような変更がある場合、変更内容に応じて届出が必要になります。
- 商号や会社名
- 本店・営業所の所在地
- 資本金
- 役員
- 常勤役員等
- 営業所技術者等
- 営業所の新設・廃止
- 健康保険等の加入状況
「常勤役員等」とは、建設業の経営経験などについて一定の要件を満たし、経営体制を確保する役員等です。
「営業所技術者等」とは、営業所ごとに置く、許可業種に必要な資格や実務経験などを備えた技術者です。以前の「専任技術者」に当たります。
変更届には、変更後2週間以内のものや30日以内のものなど、内容によって異なる期限が定められています。
更新のときまで放置するのではなく、変更があった時点で確認することが基本です。
詳しくは、建設業許可の変更届とは?変更事項・提出期限・必要書類を解説をご覧ください。
現在も許可要件を満たしているか確認する
建設業許可の要件は、新規申請のときだけ満たせばよいものではありません。
更新時にも、引き続き許可要件を満たしていることが必要です。
特に確認したいのが、常勤役員等や営業所技術者等です。
前回の許可から5年の間には、退職、人事異動、役員変更、営業所移転などが起きていることがあります。
例えば、営業所技術者等が退職していたにもかかわらず、後任者について十分な確認をしていなかった場合には、単なる更新書類の問題ではなく、そもそも許可要件を継続して満たしているかという問題になります。
財産的基礎についても確認が必要です。東京都知事許可の一般建設業では、自己資本が500万円以上あること、500万円以上の資金調達能力があること、または直前5年間東京都知事許可を受けて継続して営業した実績があることのいずれかが基準となります。そのため、更新時には、直前5年間継続して許可を受けて営業していることによって基準を満たす場合があります。
なお、特定建設業については、一般建設業とは異なる財産的基礎の要件があります。
東京都では、2026年7月1日から、常勤役員等、営業所技術者等、直接補佐者、建設業法施行令第3条に規定する使用人の常勤性を確認する資料の取扱いが変更されています。
過去に使用した資料をそのまま準備するのではなく、申請時点の最新の手引を確認する必要があります。
満了日の3か月程度前から準備を進める
更新申請は、次のような順番で進めると整理しやすくなります。
- 許可通知書などで有効期間満了日を確認する
- 過去5年間の決算変更届を確認する
- 役員・営業所・技術者などの変更を確認する
- 現在も許可要件を満たしているか確認する
- 必要な証明書や確認資料を収集する
- 更新申請書を作成する
- 東京都の受付期間内に申請する
単に「書類を集めれば更新できる」と考えるのではなく、これまでの届出と現在の会社の状態が行政庁に届け出ている内容と一致しているかを確認することが重要です。
行政手続きでは、一つの書類だけを見るのではなく、複数の書類を照らし合わせながら確認することがあります。
早めに整理しておけば、問題が見つかった場合にも対応方法を検討する時間を確保できます。
更新にかかる費用
東京都知事許可の更新申請では、一般建設業または特定建設業のいずれか一方を更新する場合、許可手数料は5万円です。
一般建設業と特定建設業の双方を更新する場合など、申請区分によって手数料が加算されることがあります。
内倉厚行政書士事務所の建設業許可更新申請の報酬額は、次のとおりです。
知事許可 88,000円~(税込)
大臣許可 132,000円~(税込)
このほか、申請手数料、各種証明書取得費、郵送費、交通費などの実費が別途必要です。
詳しくは、内倉厚行政書士事務所の料金のご案内をご確認ください。
更新を忘れないためには5年ではなく毎年管理する
建設業許可の更新は5年に一度ですが、許可の管理を5年に一度だけ行うのはおすすめできません。
毎年の決算変更届を提出するタイミングで、次の点を確認する習慣をつけておけば、更新直前になって問題が見つかる可能性を減らせます。
- 許可の満了日はいつか
- 役員に変更はないか
- 常勤役員等は変わっていないか
- 営業所技術者等は変わっていないか
- 営業所に変更はないか
私は39年間の行政経験を通じて、行政手続きでは、期限直前に書類だけをそろえるよりも、必要な手続きを順番に整理し、早めに確認しておくことが重要だと考えています。
建設業許可についても、許可取得を一度きりの手続きとして考えるのではなく、決算変更届、変更届、更新まで継続して管理していくことが、安定した事業運営につながります。
まとめ|更新期限の3か月程度前から確認を始めましょう
建設業許可の有効期間は5年間です。
更新しないまま有効期間が満了すると許可は失効し、再び許可が必要な建設業を営む場合には、原則として新規許可申請からやり直すことになります。
東京都知事許可の更新申請は、原則として有効期間満了日の2か月前から30日前までが受付期間です。
ただし、準備を始めるのはそれより前が安心です。
満了日の3か月程度前を目安に、決算変更届、各種変更届、現在の許可要件を確認する。
これが更新を円滑に進めるための基本です。
福生市・あきる野市・羽村市・青梅市など西多摩地域周辺で、「更新期限が近づいている」「過去の決算変更届が提出できているか分からない」「役員や技術者が変わっている」といった場合には、早めに状況を整理することをおすすめします。
内倉厚行政書士事務所では、建設業許可の新規・更新・業種追加・決算変更届などに対応しています。
現在の状況を確認したうえで、必要な手続きを一つずつ整理し、許可を継続できるよう丁寧にサポートします。
許認可手続きでお困りの方へ
建設業許可の更新期限が近い場合や、決算変更届・変更届の提出状況に不安がある場合は、早めに現状を整理することが大切です。福生市・あきる野市・羽村市・青梅市など西多摩地域周辺の建設業許可手続きを丁寧にサポートします。

