建設業許可の更新を忘れるとどうなる?有効期限と準備のポイント
建設業許可は取得して終わりではなく、5年ごとの更新申請が必要です。更新を忘れた場合の失効リスク、申請時期、決算変更届や変更届の確認ポイントを整理します。
建設業許可の有効期間は5年間
建設業許可の有効期間は、許可を受けた日から5年間です。正確には、許可日の5年後に当たる日の前日をもって満了します。
例えば、令和3年4月1日に許可を受けた場合、原則として令和8年3月31日が有効期間の満了日です。有効期間の末日が土曜日、日曜日や祝日などの行政庁の休日であっても、その日をもって許可は満了します。
更新申請はいつまでに行うのか
引き続き建設業を営もうとする場合は、有効期間満了日の30日前までに更新申請を行うこととされています。
東京都知事許可では、原則として「有効期間満了日の2か月前から30日前まで」が更新申請の受付期間です。例えば、有効期間の満了日が9月30日の場合、原則として7月30日から8月31日までが受付期間となります。
ただし、実際の受付日や提出方法は、申請する行政庁や申請方法によって異なることがあります。申請時には、最新の手引や行政庁の案内を確認する必要があります。
更新申請を忘れると許可は失効する
更新申請を行わないまま有効期間が満了すると、建設業許可は失効します。「数日遅れただけなので更新として扱ってもらう」という仕組みはありません。
許可が必要な状態で建設業を続ける場合は、原則として新たに新規許可を申請し直すことになります。新規申請では、常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、社会保険への加入状況などについて、改めて許可要件の確認を受ける必要があります。
新規申請を行っても、申請した時点で直ちに許可を受けられるわけではありません。審査を経て新しい許可を受けるまでの間は、許可がない状態となります。
許可が失効した後に注意すべき工事金額
建設業許可が失効した場合、許可を受けていない事業者として扱われます。そのため、原則として「軽微な建設工事」の範囲を超える工事を請け負うことはできません。
- 建築一式工事以外は、1件の請負代金が500万円未満の工事
- 建築一式工事は、1件の請負代金が1,500万円未満の工事または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事
請負代金には消費税と地方消費税が含まれます。建築一式工事の木造住宅に関する基準など、工事内容によって判断が必要になるため、金額だけで判断しないことも大切です。
許可を受けないまま、許可が必要な工事を請け負うと、建設業法に違反する可能性があります。また、元請業者や取引先から許可の継続を求められている場合には、今後の契約や取引に影響することも考えられます。
期限内に更新申請をしていれば審査中も許可は有効
有効期間内に適法な更新申請を行ったものの、満了日までに行政庁の処分が終わらないこともあります。この場合は、更新の許可または不許可の処分が行われるまで、従前の許可が引き続き効力を有します。
したがって、更新申請後に新しい許可通知書がまだ届いていないという理由だけで、直ちに無許可になるわけではありません。
ただし、この取扱いを受けるためには、有効期間内に更新申請が受け付けられていることが前提です。申請書を作成していただけでは足りないため、提出状況を確認しておく必要があります。
更新前に確認したいポイント
更新申請では、申請書を作るだけでなく、許可取得後の届出が適切に行われているかを確認することが重要です。
毎年の決算変更届を提出しているか
建設業許可を受けた事業者は、毎事業年度の終了後4か月以内に、決算変更届を提出する必要があります。決算変更届とは、前年度の工事実績や財務内容などを行政庁へ報告する手続きです。
東京都では、期限が到来している決算変更届が提出されていない場合、更新申請を行うことができません。決算変更届は更新時にまとめるのではなく、毎年期限内に提出することが大切です。
役員、所在地、営業所などの変更届を提出しているか
商号や名称、営業所の所在地や名称、資本金額、役員等、常勤役員等、営業所技術者等、営業所の新設や廃止、健康保険等の加入状況などに変更があった場合は、変更届が必要になることがあります。
変更事項によって、届出期限は「変更後30日以内」または「変更後2週間以内」などと異なります。更新前には、前回の申請以降に変更がなかったかを一つずつ確認する必要があります。
許可要件を現在も満たしているか
更新時にも、建設業許可の要件を引き続き満たしている必要があります。適切な経営体制、営業所技術者等の常勤性、社会保険、欠格要件、営業所の実態などを確認します。
役員や技術者の退職、営業所の移転などがあった場合には、変更届だけでなく、許可要件を引き続き満たせるかについても確認が必要です。
更新時の財産的基礎は自己資本だけで判断しない
一般建設業の財産的基礎については、自己資本の額が500万円以上あること、500万円以上の資金を調達する能力があること、許可を受けて継続して5年以上建設業を営業した実績があることのいずれかに該当することが基本的な基準です。
そのため、更新時に純資産が500万円未満であるという理由だけで、直ちに更新できないとは限りません。東京都の更新申請書類の案内でも、一般建設業について、過去に一度も更新をしておらず、直近の決算報告の純資産額が500万円未満の場合などに、預金残高証明書が必要になる取扱いが示されています。
ただし、特定建設業は一般建設業とは異なる財産的基礎の要件が設けられています。また、経営状況や申請内容によって確認資料が異なることがあるため、個別の判断が必要です。
更新申請で準備する主な書類
必要書類は、法人か個人か、一般建設業か特定建設業か、営業所の数、前回申請からの変更内容などによって異なります。東京都知事許可の更新申請では、一般に次のような書類を準備します。
- 建設業許可申請書
- 役員等の一覧表
- 営業所一覧表
- 営業所技術者等一覧表
- 誓約書
- 常勤役員等証明書
- 営業所技術者等証明書
- 健康保険等の加入状況
- 登記事項証明書
- 役員等に関する身分証明書など
- 常勤性や営業所の実態を確認する資料
更新手続きの一般的な流れ
許可通知書に記載されている許可日と有効期間を確認します。
決算変更届が毎年提出されているか、役員、所在地、営業所、常勤役員等、営業所技術者等に変更がなかったかを確認します。
経営体制、技術者、社会保険、営業所などの状況を確認します。
登記事項証明書、身分証明書、社会保険関係資料、常勤性を確認する資料などを準備します。
東京都知事許可の場合は、原則として満了日の2か月前から30日前までに提出します。
審査中の補足説明や追加資料に対応し、更新後の許可通知書で許可番号、許可年月日、業種などを確認します。
更新を忘れないための管理方法
日々の現場や経営に集中していると、5年に一度の更新時期を把握し続けるのは簡単ではありません。次のような方法で管理しておくと、更新漏れを防ぎやすくなります。
- 許可通知書を決まった場所に保管する
- 有効期限の6か月前と3か月前に予定を登録する
- 毎年の決算変更届と更新時期を一つの管理表にまとめる
- 役員や技術者に変更があったときの社内連絡担当者を決める
- 行政書士に届出や更新の管理を相談する
ただし、行政庁や行政書士からの案内だけに頼るのではなく、事業者様自身でも期限を管理しておくことが基本となります。
行政書士に更新手続きを依頼するメリット
建設業許可の更新申請は、事業者様自身で行うこともできます。一方で、行政書士に依頼することには、次のような利点があります。
- 有効期限と申請スケジュールを整理できる
- 過去の決算変更届や変更届の提出状況を確認できる
- 現在の許可要件を満たしているか事前に整理できる
- 必要書類の収集や申請書作成にかかる負担を減らせる
- 制度改正や行政庁の最新の運用を確認しながら進められる
ただし、行政書士に依頼すれば必ず更新が許可されるというものではありません。更新の可否は、申請者が法令上の要件を満たしているかを行政庁が審査して判断します。
行政書士の役割は、現在の状況を確認し、必要な届出や資料を整理したうえで、適切な申請につなげることです。
期限管理と丁寧な確認を大切にしています
私は39年間、行政の立場から、申請書類の確認、制度の説明、関係者との調整などに携わってきました。行政手続きでは、書類をそろえることだけでなく、「いつまでに何を行う必要があるのか」「過去の届出に漏れがないか」「行政庁がどの点を確認するのか」を順序立てて整理することが重要です。
建設業許可の更新についても、単に更新申請書を作成するだけではなく、毎年の決算変更届や各種変更届を含めて確認することが、許可を安定して維持することにつながります。
福生市・あきる野市・羽村市・青梅市など西多摩地域の建設業者様が、行政手続きへの不安を減らし、本業に集中できるよう、地域に根ざして丁寧に支えていきたいと考えています。
まとめ
建設業許可の有効期間は5年間です。更新をせずに有効期間が満了すると許可は失効し、引き続き許可が必要な工事を請け負うためには、原則として新規申請からやり直す必要があります。
更新期限が近づいてから慌てないためにも、満了日の3か月程度前には準備を始めることをおすすめします。
内倉厚行政書士事務所では、建設業許可の更新について、現在の状況や過去の届出状況を伺いながら、必要な手続きを一つずつ整理します。「更新時期がよく分からない」「決算変更届を提出しているか確認したい」「役員や技術者に変更があった」「自社で更新できる状態か知りたい」という場合には、早めにご相談ください。
許認可手続きでお困りの方へ
建設業許可の更新、決算変更届、各種変更届、業種追加などでお困りの方は、事務所ホームページからお気軽にご相談ください。福生市・あきる野市・羽村市など西多摩地域の建設業者様を丁寧にサポートします。

