福生市・あきる野市・羽村市など西多摩地域の建設業許可実務ブログ
公共工事を受注するには|建設業許可・経審・入札参加資格申請までの流れ
公共工事を受注するまでに必要な建設業許可、決算変更届、経審、入札参加資格申請、電子入札準備の流れを西多摩地域の建設業者様向けに解説します。
公共工事を受注するためには、一般的に、建設業許可を取得したうえで、経営事項審査、いわゆる「経審」を受け、希望する国や自治体などへ入札参加資格申請を行う必要があります。
大きな流れは、次のとおりです。
建設業許可の取得
毎事業年度の決算変更届
経営状況分析
経営事項審査
入札参加資格申請
電子入札などの準備
個別の入札案件に参加
ただし、建設業許可や経審を受けただけで、すぐに公共工事を受注できるわけではありません。
公共工事への参入には、必要な資格や技術者、施工実績、財務状況などを確認しながら、計画的に準備することが大切です。
私は、福生市・あきる野市・羽村市・青梅市をはじめとする西多摩地域で、公共工事への参入を検討している建設業者様に対し、まず現在の状況を整理し、何から準備すべきかを分かりやすくお伝えすることを大切にしています。
この記事では、公共工事を受注するまでの基本的な手続きを、順番に解説します。
- 公共工事を受注するまでの基本的な流れ
- 建設業許可を取得する
- 建設業許可の主な要件
- 決算変更届を毎年提出する
- 経営状況分析を申請する
- 経営事項審査を受ける
- 経審の主な評価項目
- 経審の有効期間は決算日から1年7か月
- 入札参加資格を申請する
- どの発注機関へ申請するかを考える
- 電子入札の準備も必要になる
- 資格を取得してもすべての入札に参加できるわけではない
- 公共工事への参入で見落としやすいポイント
- 決算変更届や変更届を提出していない
- 希望する業種の完成工事高が整理されていない
- 必要な技術者を配置できない
- 社会保険の加入状況に不備がある
- 経審の点数だけを目的にしてしまう
- 行政書士が支援できること
- 建設業許可申請の支援
- 決算変更届や各種変更届の作成
- 経営事項審査の申請支援
- 入札参加資格申請の支援
- 許可から入札までを見据えた継続的な管理
- 行政経験を地域の建設業者様の支援に生かしたい
- まとめ|公共工事への参入は計画的な準備が大切です
- 許認可手続きでお困りの方へ
公共工事を受注するまでの基本的な流れ
国や地方自治体などが発注する公共工事を、建設業者が元請として直接受注しようとする場合には、段階的な準備が必要です。
一般的には、次の手順で進めます。
- 建設業許可を取得する
- 毎事業年度の決算変更届を提出する
- 登録経営状況分析機関に経営状況分析を申請する
- 経営事項審査を受ける
- 希望する発注機関へ入札参加資格を申請する
- 電子入札などに必要な環境を整える
- 個別の入札案件に参加する
経営状況分析とは、会社の財務内容を数値化する手続きです。
入札参加資格申請とは、国や自治体などの発注機関に対し、競争入札に参加するための登録を申請する手続きです。
それぞれ別の手続きであり、申請先や必要書類も異なります。
そのため、公共工事を将来の事業の柱として検討する場合には、目の前の申請だけでなく、許可、決算、経審、入札までを一つの流れとして考える必要があります。
建設業許可を取得する
公共工事への参入を目指す場合、最初に確認したいのが建設業許可です。
建設業法では、軽微な建設工事だけを請け負う場合を除き、建設工事の種類に対応した建設業許可を受けなければならないと定められています。
軽微な建設工事とは、原則として次の工事です。
- 建築一式工事以外は、1件の請負代金が消費税込み500万円未満の工事
- 建築一式工事は、1件の請負代金が消費税込み1,500万円未満の工事
- 建築一式工事のうち、延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事
ただし、公共工事を元請として継続的に受注することを目指す場合には、経営事項審査を受ける前提として、受注しようとする工事に対応した建設業許可を取得しておく必要があります。
例えば、舗装工事の入札に参加したい場合には、原則として舗装工事業の許可が必要です。
土木工事業の許可を持っていれば、すべての土木系専門工事を自由に請け負えるというものではありません。実際に請け負う工事の内容に対応した許可業種を確認する必要があります。
「建設業許可は500万円以上で必要?「500万円の壁」を税込・材料費込みでわかりやすく解説」についてはこちら
建設業許可の主な要件
建設業許可を取得するためには、主に次の要件を確認します。
- 建設業の経営を適正に行う体制があること
- 営業所技術者等を営業所に置くこと
- 請負契約に関して誠実性があること
- 財産的基礎または金銭的信用があること
- 欠格要件に該当しないこと
- 適切な社会保険に加入していること
「建設業の経営を適正に行う体制」とは、常勤役員等に一定の建設業経営経験があることなどをいいます。以前は「経営業務の管理責任者」や「経管」と呼ばれることが多かった要件です。
「営業所技術者等」とは、許可を受ける業種について、一定の国家資格や実務経験を持ち、営業所で技術面を支える人をいいます。以前の「専任技術者」に相当する現在の法令上の名称です。
「建設業許可を取るための2大ハードル|経管と営業所技術者等を分かりやすく解説」についてはこちら
一般建設業許可の財産的基礎については、原則として、自己資本が500万円以上あること、または500万円以上の資金調達能力があることなどを確認します。
ただし、要件を満たしていることと、それを申請書類で証明できることは別の問題です。
例えば、資格ではなく実務経験によって営業所技術者等の要件を証明する場合には、過去の工事請負契約書、注文書、請求書、入金記録などが必要になることがあります。
必要となる資料は、申請する行政庁、許可業種、過去の勤務先、証明する期間などによって異なります。早い段階で保管書類を確認し、不足がある場合には行政庁への確認を行うことが重要です。
決算変更届を毎年提出する
建設業許可を取得した後は、事業年度が終了するたびに「決算変更届」を提出します。
決算変更届は、決算報告、事業年度終了届などと呼ばれることもあります。東京都では、事業年度が終了してから4か月以内に提出する必要があります。
主な提出書類には、次のようなものがあります。
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 財務諸表
- 事業報告書
- 納税証明書
提出書類は、法人と個人事業主で一部異なります。
決算変更届は、単なる年次報告ではありません。経営事項審査では、工事経歴書や財務諸表などの内容が審査の基礎になります。
完成工事高をどの許可業種に計上するか、工事経歴書にどの工事をどのように記載するかによって、経審の対象となる数値にも関係します。
そのため、将来経審を受ける予定がある場合には、決算変更届の作成段階から、工事内容と許可業種の対応を丁寧に確認しておくことが大切です。
「建設業許可取得後は毎年必要|決算変更届の期限・必要書類・未提出時の注意点」についてはこちら
経営状況分析を申請する
経営事項審査を受ける前に、国土交通大臣の登録を受けた「登録経営状況分析機関」へ経営状況分析を申請します。
経営状況分析では、決算書の内容をもとに、会社の財務状況を一定の計算方法によって評価します。
分析結果は「Y点」と呼ばれ、経営事項審査の総合評定値を構成する一つの要素になります。
審査では、主に次のような財務面が評価されます。
- 負債を返済する力
- 収益性や効率性
- 財務の健全性
- 企業としての規模や蓄積
経営状況分析の結果通知書は、その後の経営事項審査で必要になります。
申請先となる登録経営状況分析機関は複数あり、手数料や申請方法などが異なるため、自社に合った機関を選ぶことになります。
経営事項審査を受ける
経営事項審査、いわゆる経審は、国や地方自治体などが発注する公共工事を、発注者から直接請け負おうとする建設業者が受ける審査です。
少額の工事など一部の例外はありますが、公共工事を元請として受注するための重要な手続きです。
経審では、建設業者の経営規模、財務状況、技術力、社会性などを、全国共通の基準によって数値化します。
経審の主な評価項目
経審の評価は、主に次の項目で構成されています。
経営規模等・完成工事高(X1)
許可業種ごとの完成工事高を評価します。
経営規模等・自己資本額など(X2)
自己資本額や平均利益額など、企業の経営規模を評価します。
経営状況(Y)
登録経営状況分析機関が、決算書に基づいて財務状況を評価します。
技術力(Z)
技術職員の資格や人数、元請完成工事高などを評価します。
その他の審査項目・社会性等(W)
社会保険の加入状況、建設業の営業継続年数、防災協定への参加、法令遵守、建設機械の保有状況などを評価します。
これらを一定の計算式で総合した数値が「総合評定値(P点)」です。
ただし、P点が高ければ、必ず入札で落札できるというものではありません。
発注機関によっては、経審の客観的な点数に加えて、工事成績、地域貢献、災害対応、自治体内での施工実績などの独自項目を評価し、等級や順位を決めることがあります。
また、個別の入札では、予定価格、施工実績、配置予定技術者、地域要件など、それぞれの案件で定められた参加条件を満たさなければなりません。
経審の有効期間は決算日から1年7か月
経審の有効期間は、結果通知書が届いた日からではなく、原則として審査基準日となる決算日から1年7か月です。
例えば、3月31日が決算日の会社であれば、その決算日を基準とする経審の有効期間は、翌年の10月31日までとなります。
毎年継続して公共工事を直接受注するためには、有効期間に空白が生じないよう、毎年の決算後、速やかに手続きを進める必要があります。
一般的には、次の順番になります。
決算の確定
決算変更届の提出
経営状況分析
経営事項審査
結果通知書の受領
決算後の準備が遅れると、新しい結果通知書が届く前に、前年度の経審の有効期間が切れるおそれがあります。
有効期間が切れている間は、原則として新たな公共工事の請負契約を締結できません。毎年の予定を管理し、余裕を持って準備することが大切です。
入札参加資格を申請する
経審の結果通知書を受け取った後は、公共工事の受注を希望する国、東京都、市区町村などに対し、入札参加資格申請を行います。
経審は建設業者の経営規模や技術力などを全国共通の基準で評価する手続きですが、入札参加資格申請は、発注機関ごとに行う手続きです。
例えば、東京都が発注する工事への参加資格と、福生市、あきる野市、羽村市、青梅市などが発注する工事への参加資格は、必ずしも同じ仕組みではありません。
東京都や東京電子自治体共同運営サービスを利用する市区町村、国の機関など、申請先によって次の事項が異なります。
- 受付時期
- 資格の有効期間
- 申請方法
- 必要書類
- 業種区分
- 等級や順位の決定方法
- 電子証明書やICカードの要否
申請先によっては、定期受付のほか、随時申請を受け付けている場合もあります。
一方で、受付期間が限定されていたり、資格を得てもすぐには名簿に反映されなかったりする場合もあります。参入したい発注機関が決まったら、その機関の最新の申請案内を確認する必要があります。
どの発注機関へ申請するかを考える
入札参加資格は、申請できる発注機関すべてに登録すればよいとは限りません。
申請先を選ぶ際には、次のような点を整理することが大切です。
- 自社が許可を持っている業種
- これまで施工してきた工事の内容
- 技術者の資格と人数
- 対応可能な工事の規模
- 営業所から施工場所までの距離
- 発注される工事の件数や内容
- 工事完成までの資金繰り
- 工事に必要な人員や設備
公共工事では、工事代金が支払われるまでに、材料費、人件費、外注費などを先に負担する場合があります。
受注できるかどうかだけでなく、受注した後に安全かつ確実に施工できるか、必要な資金を確保できるかという視点も欠かせません。
西多摩地域に根差して事業を行う建設業者様であれば、まずは自社の営業地域や得意分野に合った自治体の発注状況を確認し、無理のない範囲から準備を始める方法も考えられます。
電子入札の準備も必要になる
入札参加資格を取得した後、実際の入札に電子入札システムを使用する発注機関もあります。
電子入札では、一般的に次のような準備が必要です。
- 電子証明書やICカードの取得
- ICカードリーダーの準備
- パソコンやインターネット環境の確認
- 電子入札システムへの利用者登録
- 案件情報を確認する体制づくり
必要な機器や設定方法は、利用するシステムによって異なります。
入札参加資格を取得していても、電子入札の利用者登録などが終わっていなければ、希望する案件の手続きに間に合わない可能性があります。
公共工事への参入を決めた段階で、資格申請と並行して電子入札の準備も確認しておくと安心です。
資格を取得してもすべての入札に参加できるわけではない
入札参加資格者名簿に登録されても、発注されるすべての工事に参加できるわけではありません。
個別の工事ごとに、次のような条件が定められることがあります。
- 対象となる工事業種
- 等級や順位
- 営業所の所在地
- 同種工事の施工実績
- 配置予定技術者の資格や施工経験
- 経営事項審査の点数
- 工事成績
- 一定の欠格事由に該当しないこと
案件によっては、福生市内、あきる野市内など、一定の地域に本店や営業所があることが参加条件になる場合もあります。
反対に、地域要件を設けず、広い範囲の事業者が参加できる案件もあります。
参加を検討する際には、公告文や入札説明書を読み、条件を一つずつ確認する必要があります。
公共工事への参入で見落としやすいポイント
決算変更届や変更届を提出していない
決算変更届が未提出の場合、経審を受けられないことがあります。
また、商号、所在地、役員、資本金、営業所、営業所技術者等などに変更があった場合には、それぞれ所定の期限内に変更届を提出しなければなりません。
届出が遅れていると、建設業許可の更新、経審、入札参加資格申請などに影響する可能性があります。
希望する業種の完成工事高が整理されていない
経審は、許可を持っている業種ごとに受けます。
工事内容と許可業種の区分が適切に整理されていなければ、希望する業種の完成工事高を正しく計上できない可能性があります。
請求書や工事台帳の名称だけで判断するのではなく、実際の施工内容に基づいて業種を分類することが重要です。
必要な技術者を配置できない
入札案件によっては、主任技術者や監理技術者などの配置が必要です。
主任技術者は、工事現場の技術上の管理を担当する技術者です。
監理技術者は、一定規模以上の下請契約を伴う元請工事などで配置が必要となる技術者です。
営業所に置く営業所技術者等と、工事現場に配置する技術者は、それぞれ別の制度上の役割があります。
一定の要件を満たせば兼務できる場合もありますが、工事の規模、営業所と現場の距離、ICTの利用体制など細かな条件があります。個別案件ごとに確認が必要です。
社会保険の加入状況に不備がある
建設業許可では、健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、加入義務がある事業者が適切に加入していることが許可要件となっています。
経審でも、社会保険の加入状況が審査項目に含まれます。
ただし、事業所の形態や従業員数などによって、法令上の加入義務がない場合もあります。自社が加入対象になるか分からない場合には、年金事務所、ハローワーク、社会保険労務士などの専門機関への確認が必要です。
経審の点数だけを目的にしてしまう
経審の点数は、公共工事への参入を考えるうえで重要です。
しかし、点数だけを上げれば受注できるわけではありません。
技術者の育成、施工実績の蓄積、財務内容の改善、適切な社会保険加入、法令遵守、地域での信頼など、日頃の経営そのものが評価につながります。
入札のためだけに数字を整えるのではなく、会社の経営基盤を安定させるという視点で取り組むことが、長期的には重要だと考えます。
行政書士が支援できること
行政書士は、公共工事への参入に関係する行政手続きについて、次のような支援を行うことができます。
建設業許可申請の支援
現在の役員、技術者、過去の経営経験や実務経験、財務状況などを確認し、許可取得の可能性と必要書類を整理します。
要件を満たしていない場合には、無理に申請を進めるのではなく、今後どのような準備が必要かを検討します。
決算変更届や各種変更届の作成
毎事業年度の決算変更届のほか、役員、所在地、営業所、営業所技術者等などに変更があった場合の届出を支援します。
経営事項審査の申請支援
工事経歴書、技術職員名簿、完成工事高、社会性等の審査項目などを確認し、経営状況分析から経審申請までの書類を整えます。
経審の点数については、現在の状況を確認し、どの項目が評価に影響しているかを整理することもできます。
ただし、行政書士が点数の上昇や入札の落札を保証することはできません。資格取得、財務改善、社会保険、税務などについては、それぞれの専門家との連携が必要になる場合があります。
入札参加資格申請の支援
希望する発注機関の申請時期、必要書類、申請方法などを確認し、入札参加資格申請を支援します。
申請先によって制度が異なるため、実際に参入したい地域や発注機関を明確にしたうえで準備することが重要です。
許可から入札までを見据えた継続的な管理
公共工事への参入は、一度申請すれば終わる手続きではありません。
建設業許可には更新があり、決算変更届は毎年必要です。経審も有効期間が切れないよう毎年受ける必要があり、入札参加資格にも更新があります。
それぞれを別々に考えるのではなく、年間の手続き予定を整理し、継続して管理することで、期限切れや提出漏れを防ぎやすくなります。
行政経験を地域の建設業者様の支援に生かしたい
私は、行政の仕事に39年間携わる中で、行政手続きでは、制度の内容を正しく理解することに加えて、期限、書類の整合性、事前確認を大切にする必要があると学んできました。
公共工事への参入に関する手続きでも、この基本は変わりません。
ただ書類を提出するのではなく、
- 何のために申請するのか
- どの発注機関の工事を目指すのか
- 現在の会社の体制で対応できるのか
- 今後どのような準備が必要なのか
という点を、建設業者様と一緒に整理することが大切だと考えています。
公共工事は、地域の道路、施設、防災、生活環境などを支える重要な仕事です。
福生市・あきる野市・羽村市・青梅市をはじめ、西多摩地域で技術と経験を積み重ねている建設業者様が、適正な手続きを経て公共工事に挑戦できるよう支援することは、地域に根差す行政書士として取り組みたい仕事の一つです。
公共工事への参入が、すべての建設業者様に適しているとは限りません。
会社の規模、技術者の配置、資金繰り、施工体制などによっては、まず民間工事の基盤を整える方がよい場合もあります。
私は、最初から手続きを勧めるのではなく、現在の状況と将来の希望を確認し、制度の範囲内で無理のない道筋を一緒に考えたいと思っています。
「建設業許可は自分で申請できる?行政書士に依頼するメリット・デメリットを比較」についてはこちら
まとめ|公共工事への参入は計画的な準備が大切です
公共工事を元請として受注するまでの基本的な流れは、次のとおりです。
- 受注したい工事に対応する建設業許可を取得する
- 決算変更届を提出する
- 経営状況分析を申請する
- 経営事項審査を受ける
- 希望する発注機関へ入札参加資格を申請する
- 電子入札などの準備を整える
- 個別案件の参加条件を確認して入札する
建設業許可、経審、入札参加資格は、それぞれ独立した手続きですが、公共工事への参入という目的から見れば一続きのものです。
「将来は地元自治体の工事に参加したい」
「建設業許可はあるが、経審を受けたことがない」
「何から準備すればよいのか分からない」
このような場合には、まず現在の許可業種、決算状況、技術者、施工実績などを整理することから始めます。
内倉厚行政書士事務所では、福生市・あきる野市・羽村市・青梅市・西多摩地域周辺の建設業者様を対象に、建設業許可を中心とした手続きのご相談をお受けしています。
公共工事への参入を見据え、許可取得から経審、入札参加資格申請まで、どのような準備が必要になるのかを丁寧にご説明します。
事業者様の不安を減らし、本業に集中できる環境を整えるため、地域に根差した行政書士として誠実に支援してまいります。
許認可手続きでお困りの方へ
公共工事への参入を見据えた建設業許可、決算変更届、経審、入札参加資格申請の準備で迷う場合は、現在の許可業種、技術者、施工実績、決算状況を整理するところからご相談ください。

