個人事業主から法人化すると建設業許可はどうなる?東京都の法人成り・承継認可を解説

建設業許可の法人成りと承継認可を相談するための書類とヘルメット 建設業許可

個人事業主から法人化すると建設業許可はどうなる?東京都の法人成りと承継認可を解説

個人事業主として取得した建設業許可は、法人を設立しただけでは自動的に会社へ移りません。東京都の法人成りで検討したい承継認可と新規申請の違い、許可の空白期間を避けるための確認点を整理します。

個人事業主として建設業許可を取得した後、売上や従業員が増え、「そろそろ株式会社や合同会社にしたい」と考えることがあります。

このとき注意したいのが、個人事業主として取得した建設業許可は、会社を設立しただけでは自動的に法人へ移らないということです。

個人事業主と法人は法律上別の事業者だからです。

ただし、現在の建設業法には事業承継に係る認可制度があり、一定の条件を満たして事前に認可を受ければ、個人事業主から法人への法人成りでも、建設業者としての地位を引き継ぐことができます。東京都も、個人から法人への法人成りを事業譲渡による承継認可の対象として明示しています。

行政書士の内倉 厚です。

この記事では、福生市・あきる野市・羽村市・青梅市など西多摩地域で建設業を営む個人事業主の方に向けて、法人化すると建設業許可がどうなるのか、承継認可と新規申請の違い、法人成り前に確認しておきたいポイントを分かりやすく解説します。

法人を作っただけでは個人の建設業許可は移りません

まず押さえておきたいのは、個人名義の建設業許可と法人名義の建設業許可は別物だということです。

例えば、「内倉建設」という屋号で個人事業を営み、事業主本人が東京都知事の建設業許可を受けていたとします。

その後、「株式会社内倉建設」を設立したとしても、個人事業主と株式会社は法律上別の主体です。

そのため、法人を設立したことだけを理由として、

「会社名だけ変更すればよい」

「代表者は同じだから変更届だけでよい」

という扱いにはなりません。

既存記事でも解説したとおり、個人事業主の場合は事業主本人が許可を受け、法人の場合は株式会社や合同会社などの法人そのものが許可を受けます。

個人事業主でも建設業許可を取得できることや、法人との基本的な違いについては、個人事業主でも建設業許可は取得できる?法人との違い・要件・法人成りを解説も併せてご確認ください。

法人成りには大きく2つの進め方があります

個人事業主として建設業許可を持っている方が法人化する場合、建設業許可については大きく分けて次の2つの方法が考えられます。

1つ目は、事業承継に係る事前認可を受け、個人事業主の建設業者としての地位を法人へ承継する方法です。

2つ目は、個人の建設業許可を廃業し、法人として新たに建設業許可を申請する方法です。

東京都では、事前認可制度を利用せず、従来の「廃業届出と新規申請の同時提出」によって手続きを進める方法も引き続き可能とされています。

どちらを選ぶかは、法人設立の時期、許可業種、現在の許可内容、法人側の許可要件、工事の受注状況などを確認して判断する必要があります。

事前認可を受けて法人へ承継する方法

現在の建設業法では、建設業者が建設業に関する事業の全部を譲渡する場合、事前に認可を受けることで、譲受人が建設業者としての地位を承継できる制度があります。

東京都の手引では、個人から法人への法人成りも、この事業譲渡に含まれることが明記されています。

事前認可を適切に利用できれば、個人事業主の許可を廃業してから法人の新しい許可が出るまでの「空白期間」を生じさせずに、事業を法人へ移行できます。

建設業許可が必要となる規模の工事を継続して請け負っている事業者にとって、この点は大きな意味があります。

建設業の「全部」を承継する必要があります

注意したいのは、自由に一部だけを選んで承継できる制度ではないことです。

事業譲渡による認可では、被承継者が許可を受けている建設業について、一部の許可業種だけを任意に選んで承継することはできません。東京都の手引でも「許可業種の一部のみの承継は不可」とされています。

また、同じ業種について、承継する側とされる側で一般建設業と特定建設業の区分が異なる場合など、そのままでは承継できないことがあります。この場合、承継前に該当業種の一部廃業が必要となるケースがあります。

複数の許可業種がある場合や、一般建設業と特定建設業の区分が関係する場合には、事前に許可内容を整理する必要があります。

法人側も許可要件を満たす必要があります

「個人で許可を持っているから、そのまま法人でも大丈夫」というわけではありません。

承継認可を受けるためには、承継する法人側も建設業許可の要件を満たしていなければなりません。新しく設立する法人であっても、許可要件の確認が省略されるわけではありません。

例えば、次のような事項を確認します。

  • 建設業の経営管理を適正に行う体制があるか
  • 必要な営業所技術者等を置けるか
  • 財産的基礎などの要件を満たしているか
  • 適用事業所として必要な社会保険等の届出を行えるか
  • 欠格要件に該当する役員等がいないか
  • 建設業法上の営業所として必要な実態があるか

「営業所技術者等」とは、従来「専任技術者」と呼ばれていた、営業所における建設工事の請負契約を技術面から支える人です。

特に一人で個人事業を営んできた方の場合、個人事業主本人が法人の代表取締役となり、引き続き経営管理や技術者の要件を担うことも考えられます。

ただし、「人が同じだから問題ない」という判断ではなく、法人として要件を満たし、それを必要な資料で確認できるかまで整理することが重要です。

新設法人などで申請時点では健康保険等の加入状況を提出できない場合、東京都では一定の条件の下で後日提出が認められています。ただし、後日提出とした健康保険等の加入状況は、承継日から2週間以内に提出する必要があり、期限内に提出されない場合は認可取消しの対象となります。また、未設立法人や決算期がまだ到来していない法人では、財産的基礎の確認のため「開始貸借対照表」を作成する取扱いがあります。

建設業許可の基本的な要件については、建設業許可を取るための2大ハードル|経管と営業所技術者等を分かりやすく解説でも解説しています。

東京都では法人成りの時期を早めに相談することが重要です

法人成りで承継認可を利用する場合、特に注意したいのが日程です。

東京都では、事業承継について事前相談を求めており、申請日と承継予定日の間には開庁日で25日必要としています。また、申請受付は原則として承継予定日の2か月前から25日前までとされています。

ただし、「承継予定日の25日前に相談すれば間に合う」という意味ではありません。東京都は、承継方法等に関する書類を確定する前に相談し、事前相談には十分な時間を取るよう案内しています。

つまり、

「会社の設立日は決めた」

「税務署などへの届出も進めた」

「来週から法人名義で契約する」

という段階になって初めて建設業許可の手続きを確認すると、予定していたスケジュールで承継できない可能性があります。

法人化を考え始めた段階で、建設業許可の手続きも一緒に確認しておくことをおすすめします。

法人設立と事業承継の日付にも注意が必要です

東京都では、個人事業主の法人成りについて具体的な注意事項も示しています。

例えば、法人設立と同時に事業を承継する場合には、定款に記載する「発起人」との事業譲渡契約が必要です。「発起人」とは、株式会社の設立手続きを行い、設立時の株主となる人をいいます。

また、事業承継日には法人が設立されていること、社会保険等の資格取得日や事業開始(見込み)日を事業承継日とすることなど、承継される側の許可要件が途切れないよう調整する必要があります。

法人成りは、

「会社を作る手続き」

だけではありません。

建設業許可、社会保険、税務、取引先との契約、銀行口座、車両や設備など、複数の手続きが同時に動きます。

そのため、建設業許可だけを見るのではなく、いつ個人事業を終了し、いつ法人として事業を開始するのかを全体で整理することが大切です。

法人設立登記や税務について専門的な判断が必要な場合には、司法書士や税理士など、それぞれの専門家への確認も必要になります。

新設法人への法人成りでは従前の許可番号を引き継ぎます

個人事業主から新しく設立した法人へ承継する場合、法人側はもともと建設業許可を持っていないことが一般的です。

東京都の手引では、建設業許可業者から無許可業者へ事業を承継する場合、従前の許可番号を引き継ぐとされています。したがって、個人の許可を、まだ建設業許可を持たない新設法人へ承継する通常の法人成りでは、従前の許可番号を引き継ぐ取扱いとなります。

また、承継する「建設業者としての地位」は、単に許可番号だけを意味するものではありません。許可によって生じる権利や義務を承継するため、被承継者が受けた監督処分や経営事項審査の結果についても承継することになります。

事業承継の場合、許可の有効期間は承継の日の翌日から5年とされます。ただし、承継日当日も許可は有効であるため、認可通知書に記載される有効期間は5年と1日となります。

単なる名義変更ではなく、建設業者としての地位そのものを承継する制度であることがポイントです。

個人を廃業して法人で新規申請する方法

すべての法人成りで承継認可を利用しなければならないわけではありません。

東京都では、従来どおり、個人事業主の廃業届と法人の新規許可申請を組み合わせて進める方法もあります。

ただし、新規申請で進める場合には、法人について改めて許可審査を受けることになります。

また、廃業届と新規申請を同時に提出したからといって、その時点で新法人が建設業許可業者になるわけではありません。新法人の許可が出るまでの間は、法人として許可を要する建設業を営むことができないため、工事の契約予定などを確認したうえで手続方法を選ぶことが重要です。承継認可制度は、このような許可の空白期間を生じさせないために設けられた制度です。

東京都知事許可の新規申請であれば、現在の申請手数料は一般建設業または特定建設業のいずれか一方で9万円です。承継認可の手続き自体には手数料はかかりません。

建設業許可申請にかかる費用については、建設業許可申請の費用はいくら?東京都の法定費用と行政書士報酬を解説でも詳しく解説しています。

もっとも、手数料だけで承継認可と新規申請のどちらを選ぶものではありません。

現在進行中の工事、今後契約する工事、許可業種、法人設立日、必要資料などを確認し、事業に支障が出ない方法を選ぶことが大切です。

法人成りを決める前に確認したい5つのポイント

建設業許可を持つ個人事業主が法人化を検討するときは、少なくとも次の5点を確認しておくとよいでしょう。

  • 現在取得している許可業種と一般・特定の区分
  • 法人化後も経営管理や営業所技術者等の要件を満たせるか
  • 承継認可と新規申請のどちらで進めるか
  • 法人設立日・事業承継日・社会保険等の日付をどう合わせるか
  • 法人化前後に許可が必要な工事の契約予定がないか
  • 特に重要なのは、先に法人化の日程を固定してから建設業許可を考えないことです。

    請負契約の予定がある場合には、許可の空白期間が事業に影響することがあります。

    法人成りは「会社を作ってから」ではなく「作る前」に確認しましょう

    個人事業主として取得した建設業許可は、法人を設立しただけでは法人へ自動的に移りません。

    一方で、現在は事業承継に係る事前認可制度があり、条件を満たせば、個人事業主から法人への法人成りでも、建設業者としての地位を空白期間なく承継することができます。

    ただし、承継認可は申請すれば自動的に認められるものではありません。承継する法人が許可要件を満たしていない場合や、必要な後日提出書類が期限内に提出されない場合、予定していた承継そのものが行われなかった場合などには、認可の拒否や取消しとなることがあります。

    大切なのは、法人化してから手続きを考えるのではなく、法人化を検討し始めた段階で、建設業許可の扱いまで一緒に確認することです。

    私は39年の行政経験を通じて、手続きは一つの制度だけを見るのではなく、関連する手続きや日程を整理しながら進めることが大切だと感じてきました。現在も、依頼者の希望を尊重しながら、法令の範囲内で実現可能な方法を一つずつ確認することを大切にしています。

    内倉厚行政書士事務所では、福生市・あきる野市・羽村市・青梅市をはじめ、西多摩地域の建設業者様が、許可手続きへの不安を減らし、本業に集中できるよう支援したいと考えています。当事務所では、建設業許可の新規・更新・業種追加、経営事項審査、入札参加資格申請、各種変更届などを取り扱っています。

    個人事業主として建設業許可を持っており、「法人化したいが許可をどうすればよいか分からない」「承継認可が使えるのか確認したい」という場合は、法人設立の日程を決める前にご相談ください。

    建設業許可に関する当事務所のサポート内容については、建設業許可についてをご確認ください。

    許認可手続きでお困りの方へ

    個人事業主から法人化する際の建設業許可は、承継認可を使うか、新規申請で進めるかによって日程や注意点が変わります。福生市・あきる野市・羽村市・青梅市など西多摩地域で法人成りを検討している方は、法人設立日を決める前にご相談ください。